○東久留米市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに施行令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(2) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(7) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者(法第55条又は第55条の2の規定により広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされた者を除く。)

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 前2項に規定する納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期(広域連合条例第20条の規定により保険料を賦課する場合にあっては、当該保険料の確定後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、徴収しない。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限(広域連合条例第17条第1項の規定により徴収猶予の決定があったものについては、当該徴収猶予の期限とする。以下この条において同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の規定による延滞金額を減免することができる。

(公示送達)

第7条 法第112条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達は、東久留米市公告式条例(昭和25年条例第31号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第10条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、納額告知書を発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(傷病手当金に係る市において行う事務)

第3条 市は、広域連合条例附則第9条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を行うものとする。

(平成25年9月27日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の付則第3条の規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの傷病手当金の支給に係る受付について適用する。

(令和2年5月規則第18号(最終改正:令和5年規則第5号)で、同2年6月1日から施行し、付則で定める適用期間の終期は、同5年5月7日)

(令和2年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市介護保険条例付則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の東久留米市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

東久留米市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日 条例第4号

(令和3年1月1日施行)