○東久留米市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱規則
平成20年6月17日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険税条例(平成20年東久留米市条例第11号。以下「条例」という。)第31条第2項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象)
第2条 保険税の減免は、申請により行うものとし、条例第31条第2項各号のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者を対象とする。
(1) 旧被扶養者に該当する旨の記載された資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類
(2) 旧被扶養者異動連絡票
(3) その他旧被扶養者に該当することが確認できるもの
2 市長は、前項の規定により、申請者から申請書及び書類(以下「申請書等」という。)の提出があった場合において、当該提出のあった申請書等の内容について補正を行う必要があると認めるとき又は書類が不足していると認めるときは、当該申請者に対して補正又は書類の追加提出を求めるものとする。
(申請内容の審査)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受け付けたときは、速やかに申請内容を審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、文書等の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問させるものとする。
(減免の適用期)
第5条 保険税の減免は、申請があった日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。ただし、市長が、やむを得ない特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
旧被扶養者に係る所得割額の算定の基礎となる条例第3条に規定する基礎控除後の総所得金額等を除外して算定した所得割額とする。
旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、次のとおりとする。
(減免の決定通知)
第7条 市長は、保険税の減免を決定したときは、申請者に旧被扶養者に関する国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免の非該当通知)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保険税の減免は非該当とする。
(1) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。
(2) 第6条の規定による算出の結果、減免額が生じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 市長が指定した書類を提出しないとき又は事情の聴取等に応じないとき。
(減免理由の消滅の届出)
第9条 保険税の減免を受けた納税義務者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第10条 市長は、前条の規定による届出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免措置を取り消すものとする。
(減免額の変更)
第12条 市長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において、再度減免の申請があったものとみなし、第6条の規定に基づき減免額を算定する。
(その他)
第13条 この規則に定めのない事項で、旧被扶養者に係る減免の実施に関して必要なものは、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の東久留米市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱規則の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月25日規則第63号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年2月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱規則の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
様式 略