○東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例(昭和63年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別助成の範囲)

第2条 条例第3条の基準は、便器、洗浄用器具、給水管、配水管及び排水ます等の改造工事とする。

(特別助成の申請)

第3条 条例第5条の規定に基づく申請を行う者は、水洗便所改造資金特別助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 委任状

(2) 生活保護法による被保護証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(特別助成の決定)

第4条 条例第6条による決定通知は、水洗便所改造資金特別助成決定通知書(第2号様式)によるものとする。

(特別助成の方法等)

第5条 条例第7条による改造工事は、申請者の委任により市が排水設備設置計画等、東久留米市下水道条例(昭和43年東久留米市条例第24号)に定めるところにより行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定に基づく特別助成金は、申請者の委任により指定工事店が水洗便所改造資金特別助成工事請求書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に請求するところにより交付する。

(1) 特別助成金交付に関する委任状

(2) 工事契約書の写し

(3) 受領書又は工事竣工検査合格証

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第16号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第16号