○東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例(昭和63年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別助成の範囲)
第2条 条例第3条の基準は、便器、洗浄用器具、給水管、配水管及び排水ます等の改造工事とする。
(1) 委任状
(2) 生活保護法による被保護証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(特別助成の方法等)
第5条 条例第7条による改造工事は、申請者の委任により市が排水設備設置計画等、東久留米市下水道条例(昭和43年東久留米市条例第24号)に定めるところにより行うものとする。
(1) 特別助成金交付に関する委任状
(2) 工事契約書の写し
(3) 受領書又は工事竣工検査合格証
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略