○東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例

昭和63年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する東久留米市の処理区域内において、既設の便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する者で、自己の資金のみでは当該改造に要する資金の調達が困難と認められるものに対し、特別助成を行うことによつて、水洗便所の普及を図ることを目的とする。

(特別助成の対象)

第2条 特別助成は、次の各号に掲げる要件を備えた者に対して行う。

(1) 処理区域の告示をした日から3年以内に改造工事を施行する者(当該期間内に改造工事を施行できなかつた者であつて、相当の理由があると市長が認めたものを含む。)

(2) 処理区域内の建築物の所有者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者

(特別助成の範囲)

第3条 特別助成の範囲は、規則で定める基準による。

(特別助成の支給額)

第4条 特別助成の支給額は、工事費の全額とする。

(特別助成の申請)

第5条 特別助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事を着手する前に規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(特別助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、適否の審査を行い、結果を申請者に通知する。

(特別助成の方法及び時期)

第7条 前条による特別助成の決定を受けた者の改造工事は、申請者の委任により市が施行するものとする。

2 特別助成金は、東久留米市下水道条例(昭和43年東久留米市条例第24号)第5条第2項に規定する完了検査合格後、規則の定めるところにより交付するものとする。

(特別助成の取消し)

第8条 市長は、特別助成を受けることが決定した者又は特別助成を受けた者が次の各号の一に該当するときは、決定を取り消し、交付した特別助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により特別助成を受けようとし、又は受け取つたとき。

(2) 前号によるもののほか、市長が特別助成をすることが不適当と認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市水洗便所改造資金特別助成条例

昭和63年4月1日 条例第15号

(昭和63年4月1日施行)