○東久留米市わくわく健康プラザ条例施行規則

平成18年3月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市わくわく健康プラザ条例(平成17年東久留米市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 東久留米市わくわく健康プラザ(以下「わくわく健康プラザ」という。)の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 わくわく健康プラザの休館日は、別表1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館日を定めることができる。

(使用の申請)

第4条 集会室及び体育室(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、次項の申請に先立って利用者登録を行わなければならない。

2 施設等を使用しようとする者(第4項に規定する者を除く。)は、わくわく健康プラザ予約申込書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の使用の申請をすることができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 東久留米市(以下「市」という。)の区域内に居住、在勤又は在学する者が使用する場合 施設等を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の前々月の初日から使用日までとする。

(2) 前号に掲げる者以外のものが使用する場合 使用日の属する月の前々月の10日から使用日までとする。

4 体育室を個人で使用しようとする者は、東久留米市わくわく健康プラザ体育室利用申請書(様式第2号)により、使用する当日に市長に申請しなければならない。

(使用の承認)

第5条 市長は、使用の申請を承認したときは、使用料の納付と引換えに施設利用承認書(様式第3号)(体育室を個人で使用する者にあっては東久留米市わくわく健康プラザ体育室利用承認書兼領収書(様式第4号))を使用の承認をする者(以下「使用者」という。)に交付する。

2 使用の承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選でその順序を定める。

3 使用者は、施設等を使用するときに交付を受けた施設利用承認書(様式第3号)又は東久留米市わくわく健康プラザ体育室利用承認書兼領収書(様式第4号)を提示しなければならない。

(使用期間)

第6条 施設等を連続して使用できる期間は、3日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用区分)

第6条の2 体育室を貸切使用する場合の使用時間の単位の区分は、次のとおりとする。ただし、開館時間を変更又は延長した場合は、この限りでない。

(1) 午前8時30分から午前10時30分まで

(2) 午前10時40分から午後0時40分まで

(3) 午後12時50分から午後2時50分まで

(4) 午後3時から午後5時まで

(5) 午後5時10分から午後7時10分まで

(6) 午後7時20分から午後9時20分まで

2 前項各号に規定する区分を連続して使用する場合の使用料は、区分ごとの使用料の合計額とする。

(使用時間)

第7条 施設等の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。

(使用の条件)

第8条 市長は、使用の承認に際し次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 市の業務に支障を及ぼさないよう留意すべきこと。

(2) 使用に伴う事故又は紛争が生じた場合は、使用者の責任において解決すべきこと。

(3) その他施設利用承認書(様式第3号)に記載されている使用条件を遵守すべきこと。

第9条 削除

(使用の取消し)

第10条 使用の承認を得た者が、その後において使用の取消しを申し出るときは、施設利用取消届(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で使用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。

(4) 官公署が公益のために使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

第11条の2 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第15条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によって使用できない場合 全額

(2) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

(3) 使用日の14日前から前日までに使用の取消しを申し出た場合 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第7号)により市長に申請するものとする。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、施設への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危険を及ぼし、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者又は危険物、動物等を持ち込む者

(2) 許可のない物品の販売及び広告に類するものの掲示、配布等の営業行為を行う者

(3) その他施設管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第14条 使用者は、条例に掲げるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 敷地内では、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 承認を受けた時間内に準備、片付け及び清掃を行うこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成19年2月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第58号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年5月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市わくわく健康プラザ条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

別表1(第2条、第3条関係)

施設

開館時間

休館日

わくわく健康プラザ相談所

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

医科休日診療所

午前9時00分から午後5時00分まで

(1) 日曜日、休日、1月2日及び同月3日並びに12月30日及び同月31日を除く日

歯科休日診療所

午前9時00分から午後5時00分まで

(1) 日曜日、休日、1月2日及び同月3日並びに12月30日から同月31日を除く日

体育室

午前8時30分から午後9時20分まで

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

集会室

午前9時00分から午後9時30分まで

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

滝山小学校記念室

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

様式 略

東久留米市わくわく健康プラザ条例施行規則

平成18年3月15日 規則第10号

(平成26年6月1日施行)