○東久留米市消費者センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第34号

(業務)

第2条 東久留米市消費者センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及に関すること。

(3) 消費生活に必要な情報を収集し、提供すること。

(4) 消費者の安全の確保のために消費生活の安定及び向上に関すること。

(センター長及び職員の配置)

第3条 条例第4条に規定するセンター長及び職員は、消費者行政主管課長及び消費者行政担当職員をもって充てることとする。

(相談員の研修)

第5条 センター長は、第2条各号の業務に従事する相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなくてはならない。

(情報の安全管理)

第6条 条例第6条に規定する情報の適切な管理のために必要な措置として、センターにセキュリティ責任者を置き、消費者行政主管課長をもって充てる。

2 セキュリティ責任者は、センターにおける保有情報の管理に関する事務を総括する任にあたる。

3 センターにおける情報の安全管理のための必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市消費者センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第7号