○東久留米市デイサービスセンター条例施行規則
平成18年6月30日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市デイサービスセンター条例(平成18年東久留米市条例第22号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 東久留米市デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 東久留米市デイサービスセンター ガーデン・ほんむら
ア 日曜日
イ 1月1日から同月3日まで並びに12月30日及び同月31日
(2) 東久留米市東部デイサービスセンター
ア 日曜日
イ 1月1日から同月3日まで及び12月31日
(3) 東久留米市幸町デイサービスセンター
ア 土曜日及び日曜日
イ 1月1日から同月3日まで並びに12月30日及び同月31日
(利用時間)
第3条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成23年11月14日規則第28号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。