○東久留米市デイサービスセンター条例

平成18年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は、居宅において介護又は支援を要する老人等の福祉の向上を図るとともに、その介護者の負担の軽減等を図ることを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、東久留米市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)に関すること。

(3) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)に関すること。

(4) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

(3) 法第7条第3項第2号又は同条第4項第2号に該当する者(居宅において介護又は支援を要する者に限る。)であって、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の対象となる者

(4) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(5) その他市長が必要と認めた事業の利用者

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため、医師が利用困難と認めた者

(3) その他センターを利用させることを、市長が不適当と認める者

(費用の負担)

第6条 第3条第1号から第3号までに規定する事業の提供を受けた場合には、利用者は、通所介護、地域密着型通所介護又は第1号通所事業に要した費用の額から法第41条第4項第1号に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費、法第42条の2第2項第2号に規定する地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費の額を控除して得た額を負担しなければならない。

2 第3条第4号に規定する事業の提供を受けた場合には、利用者は、市長が別に定める額を負担しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設及び設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前において第1条の規定による改正前の東久留米市デイサービスセンター条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する事業の提供を受けた利用者の費用の負担については、第1条の規定による改正後の東久留米市デイサービスセンター条例(次項において「新条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第2項に規定する要支援認定を受けている被保険者については、当該要支援認定の有効期間(法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、新条例第3条第2号及び第6条の規定は適用せず、旧条例第3条第2号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市デイサービスセンター条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東久留米市デイサービスセンター ガーデン・ほんむら

東久留米市下里一丁目11番22号

東久留米市東部デイサービスセンター

東久留米市大門町二丁目10番5号

東久留米市幸町デイサービスセンター

東久留米市幸町一丁目19番5号

東久留米市デイサービスセンター条例

平成18年6月30日 条例第22号

(令和6年2月29日施行)