○東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の世帯区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項各号に規定する区分に基づき、次の掲げる表のとおりとする。この場合において、同項の規定中「支給決定障害者等」とあるのは「利用者」に、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「事業の提供」に読み替えるものとする。
世帯区分 | 該当者 |
一般 | 政令第17条第1項第1号、第2号、第3号に規定する者が属する世帯 |
低所得 | 政令第17条第1項第4号中に規定する市町村民税を課されない者の世帯 |
生活保護 | 政令第17条第1項第4号中に規定する被保護者の世帯 |
備考
1 「市町村民税を課されない者」とは、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第29条第1項及び第43条の2第2項並びに附則第12条及び第13条第2項を除き、以下同じ。)を課されない者(東久留米市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等をいう。
2 「被保護者」とは、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等をいう。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成22年4月30日規則第52号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成22年9月29日規則第59号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯区分 事業名 | 生活保護 | 低所得 | 一般 | その他条件 | |
相談支援事業 | 負担無 | 負担無 | 負担無 | ||
コミュニケーション支援事業(手話通訳派遣事業) | 市長が社会生活に必要と認めた派遣 | 負担無 | 負担無 | 負担無 | |
上記以外 | 負担無 | 100分の10 | 100分の10 | ||
日常生活用具給付等事業 | 負担無 | 負担無 | 100分の10 | ||
移動支援事業 | 視覚障害者 | 負担無 | 負担無 | 100分の10 | 20歳以上で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第4項に規定する同行援護のサービスを受けられない者は、一般区分に該当しても月10時間まで免除 |
上記以外 | 負担無 | 負担無 | 100分の10 | ||
地域活動支援センター機能強化事業 | 負担無 | 負担無 | 負担無 | ||
成年後見制度利用支援事業 | 負担無 | 負担無 | 負担無 | ||
日中一時支援事業 | 負担無 | 100分の5 | 100分の10 | ||
訪問入浴事業 | 負担無 | 100分の5 | 100分の10 |