○東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例

平成18年9月29日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び第5項の規定に基づく地域生活支援事業(以下「事業」という。)のうち東久留米市(以下「市」という。)が実施するものに要する費用負担等について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 成年後見制度利用支援事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事業

(費用負担)

第3条 前条各号に掲げる事業の費用は、市長が定める基準により算定した額(以下「算定費用額」という。)とする。

2 前条各号に掲げる事業の提供を受けた本人(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者(利用者が20歳未満で利用者と同一世帯に属し生計を一にしている者に限る。)は、算定費用額の100分の10に相当する額の範囲内で、利用者負担として当該事業に係る費用を負担しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市は、算定費用額から前項に規定する利用者負担を除いた額を負担する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例

平成18年9月29日 条例第35号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第35号
平成24年3月29日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第11号
平成29年3月31日 条例第6号
令和6年9月30日 条例第16号