○東久留米市身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第29号

東久留米市身体障害者福祉法施行規則(昭和62年東久留米市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(関係書類等)

第2条 福祉事務所長(東久留米市福祉事務所設置条例(昭和45年東久留米市条例第6号)の規定に基づき設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる記録を記載した書類を作成し、常に当該記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳の交付に係る記録

(2) 相談に係る記録

(3) 障害支援区分の認定に係る記録

(4) 障害福祉サービスの提供に係る記録

(5) その他支援の経過に係る記録

2 前項に規定する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存するものとする。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条第1項の規定により東京都が設置する身体障害者更生相談所をいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書によらなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東久留米市身体障害者福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なおその効力を有する。

東久留米市身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第29号