○東久留米市福祉事務所設置条例

昭和45年10月1日

条例第6号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、東久留米市に福祉に関する事務所を設置する。

第2条 前条の福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東久留米市福祉事務所

位置 東京都東久留米市本町三丁目3番1号

東久留米市役所内

第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成8年12月25日条例第24号)

この条例は、平成9年1月6日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市福祉事務所設置条例

昭和45年10月1日 条例第6号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第6号
平成8年12月25日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第18号
平成12年9月27日 条例第47号