○東久留米市知的障害者福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第33号
東久留米市知的障害者福祉法施行規則(昭和62年東久留米市規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(関係書類等)
第2条 福祉事務所長(東久留米市福祉事務所設置条例(昭和45年東久留米市条例第6号)の規定に基づき設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる記録を記載した書類を作成し、常に当該記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 愛の手帳の交付に係る記録
(2) 相談に係る記録
(3) 障害支援区分の認定に係る記録
(4) 障害福祉サービスの提供に係る記録
(5) その他支援の経過に係る記録
2 前項に規定する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存するものとする。
(判定の依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項の規定により東京都が設置する知的障害者更生相談所をいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書によらなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東久留米市知的障害者福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なおその効力を有する。