○東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則

平成28年7月28日

規則第55号

東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年東久留米市規則第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市心身障害者福祉手当条例(平成27年東久留米市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(認定の申請を行わなかった者)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により認定の申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳に達する日の前日において第6条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以降に施設を退所し、施設に入所していない者

(2) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以降に同号に該当していない者

(3) 65歳に達する日の前日において東京都の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以降に東久留米市の区域内に住所を有している者

(4) やむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認める者

(所得の額)

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

(所得の範囲)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(施設)

第6条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの

(障害者住宅加算の制限)

第7条 条例第4条第2項の規定による障害者住宅加算については、市長が支給する他の住宅扶助を世帯構成員が受けている場合、加算しない。

2 同じ世帯に受給者が2人以上いる場合は、そのいずれかを対象者として加算するものとする。

(受給資格の認定の申請)

第8条 条例第5条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(第1号様式)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類

(4) 条例第4条第2項の規定による障害者住宅加算の受給に当たっては、住宅賃貸借契約書等の写し

(認定及び却下の通知)

第9条 市長は、申請を受理したときは、条例第3条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支払時期の特例)

第10条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等、市長が特に必要と認める事由があるとき。

(障害者住宅加算の資格の消滅)

第11条 市長は、障害者住宅加算の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、加算の決定を取り消すことができる。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 賃借料の支払いを行わないとき。

(3) 賃貸借契約を解除したとき。

(4) 条例第4条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(5) 受給者が死亡したとき。

(6) 前各号のほか加算の必要がないと市長が認めたとき。

(受給資格消滅の通知)

第12条 市長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合はこの限りでない。

(未支払手当)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払われていないものがあるときは、その未支払いの手当はその者の同居の親族に支払う。

(手当の返還請求)

第14条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(第5号様式)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第15条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(第6号様式)により行わなければならない。

2 条例第10条第1項第4号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) 障害程度の変更

(3) 条例第4条2項に該当する住宅加算を受けている者の賃借に係る契約の変更

(4) その他市長が特に必要があると認めた事項

(受給資格変更通知)

第16条 市長は、受給資格、加算資格の変更により手当の額に変更があった場合、心身障害者福祉手当支給額変更通知書(第7号様式)により、当該受給者へ通知する。

(現況届)

第17条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(公簿等の確認)

第18条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第19条 市長は心身障害者福祉手当受給者台帳(第9号様式)を備え、第8条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、台帳の作成を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市障害者福祉手当条例施行規則及び東久留米市難病者福祉手当条例施行規則の廃止)

2 東久留米市障害者福祉手当条例施行規則(昭和44年規則第18号)及び東久留米市難病者福祉手当条例施行規則(昭和53年東久留米市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前にこの規則による改正前の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

(東久留米市障害者福祉手当条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の東久留米市障害者福祉手当条例施行規則の規定により、東久留米市障害者福祉手当の受給資格の認定を受けている者及び施行日前になされた同規則第7条に基づく申請で、施行日において現に受給資格の認定に至っていないものについては、同規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第9条第3号に該当するものとし、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うこととする。

(東久留米市難病者福祉手当条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の東久留米市難病者福祉手当条例施行規則の規定により、東久留米市難病者福祉手当の受給資格の認定を受けている者及び施行日前になされた同規則第7条に基づく申請で、施行日において現に受給資格の認定に至っていないものについては、同規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第9条第3号に該当するものとし、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うこととする。

(平成28年12月28日規則第66号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条第3号の規定は、平成31年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給の認定を申請した者について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給の認定を申請した者については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年6月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、令和5年6月19日から適用する。

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東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則

平成28年7月28日 規則第55号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年7月28日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第7号
令和3年2月10日 規則第2号
令和5年6月21日 規則第24号