○東久留米市心身障害者福祉手当条例
平成27年12月25日
条例第48号
東久留米市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東久留米市条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に定める知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に定める児童相談所において、知的障害の程度が軽度以上と判定された者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)に定める4級以上の障害のあるものをいう。
(3) 難病者 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する特定医療費の支給を受けている者をいう。
(4) 保護者 児童又は障害者を扶養(監護し、かつその生計を主として維持することをいう。)する者をいう。
(支給要件)
第3条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、東久留米市の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)(当該障害者が20歳未満の場合にあっては、その保護者。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに受給資格の認定の申請を行わなかった者(東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
(1) 知的障害者(当該障害者が20歳未満の場合にあっては、知的障害の程度が軽度の者)
(2) 身体障害者(当該障害者が20歳未満の場合にあっては、等級表に定める3級又は4級の障害のある者)
(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者であって20歳以上のもの
(4) 難病者
(1) 当該障害者(20歳未満の場合にあっては、その保護者)の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) 保護者が、当該障害者に係る東久留米市児童育成手当条例(昭和46年東久留米市条例第35号)に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 当該障害者が、規則で定める施設に入所しているとき。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は別表のとおりとする。
2 当該障害者が次の各号のいずれにも該当する場合は、手当に障害者住宅加算として3,500円を加算する。
(1) 当該障害者が次のいずれかに該当する場合
ア 知的障害の程度が中度以上である者
イ 等級表に定める2級以上の障害のある者
ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者
(2) 当該障害者が東久留米市内に所在する賃貸住宅(ただし、社宅、官舎、寮その他の給与住宅、住生活基本法(平成18年法律第61号)第2条に規定する公営住宅等又は当該障害者若しくは当該障害者と世帯を同じくする者からみて三親等以内の親族が所有する住宅を除く。)に居住し、当該障害者又は当該障害者と世帯を同じくする者が賃借している場合
(3) 当該障害者の属する世帯の構成員の全員について、前年の住民税が非課税の場合
(受給資格の認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(支給期間)
第6条 手当は、受給資格の認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に受給資格の認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由が止んだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
(支払時期)
第7条 手当は、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 手当の受給を辞退しようとするとき。
(4) 前3号のほか規則で定める事項に該当するとき。
2 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、その現況について市長に届け出なければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者若しくはその親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東久留米市障害者福祉手当条例等の廃止)
2 東久留米市障害者福祉手当条例(昭和44年条例第38号)及び東久留米市難病者福祉手当条例(昭和53年東久留米市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の東久留米市心身障害者福祉手当条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。
(東久留米市難病者福祉手当条例の廃止に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に第2項の規定による廃止前の東久留米市難病者福祉手当条例の規定により、東久留米市難病者福祉手当の受給資格の認定を受けている者及び施行日前になされた同条例第4条に基づく申請で、施行日において現に受給資格の認定に至っていないものについては、同条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第3条中「5,000円」とあるのは「4,000円」とする。
付則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東久留米市心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の東久留米市心身障害者福祉手当条例第3条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
受給者区分 | 手当区分 | 手当月額 |
知的障害の程度が中度以上の者 | 1 | 15,500円 |
等級表に定める2級以上の障害のある者 | ||
脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 | ||
知的障害の程度が軽度の者 | 2 | 4,000円 |
等級表に定める3級又は4級の障害のある者 | ||
難病者 |
備考 手当区分2に認定されている者が65歳に達した日以後、手当区分1に該当することとなった場合においても、当該受給者の手当区分の変更は認めない。