○東久留米市助産の実施に関する規則
昭和62年10月3日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産の実施について定めることを目的とする。
(助産の実施の要件)
第2条 助産の実施は、市内に住居を有し、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときに受けられるものとする。ただし、東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則(平成3年東久留米市規則第23号)別表C階層又はD階層に属し、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)等による出産育児一時金が488,000円以上である世帯を除く。
2 前項の経済的理由の範囲は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 前号の世帯を除く、当該年度分(4月から6月までの期間における助産の実施の決定については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税非課税世帯
(3) 第1号の世帯を除く、当該年度分(4月から6月までの期間における助産の実施の決定については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)
(5) 前各号以外の世帯であって、東久留米市長(以下「市長」という。)が特別な理由により生活の維持が著しく困難であると認めた世帯
(助産の実施の申込み)
第3条 助産の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(第1号様式)に課税の状況を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めたときは、申込者に対して前項に規定する以外の書類の提出を求め、又は申込者の世帯及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者の課税の状況について調査することができる。
(受診券の交付)
第5条 市長は、助産の実施を決定した者に受診券(第4号様式)を交付する。
2 前項の規定により受診券の交付を受けた者が助産施設を退所するときは、受診券を返還しなければならない。
(申込みの却下)
第6条 市長は、助産の実施を行わないと決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(第5号様式)により、申込者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 市長は、助産の実施世帯の所得の状況に応じて、法第56条第1項の規定により費用を徴収する。
2 費用徴収の基準は、東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則(平成3年東久留米市規則第23号)による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市助産施設入所措置に関する規則の規定により、現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の東久留米市助産の実施に関する規則の規定により行った申込みその他の行為とみなす。
付則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年7月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から、改正後の同項第4号の規定は、平成20年7月1日から適用する。
付則(平成21年9月30日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第35号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第43号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月3日規則第18号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
付則(令和5年5月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略