○東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則
平成3年10月4日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条、第23条及び第31条第1項の規定による助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)をした場合における入所に要した費用及び入所後の保護につき法第45条の最低基準を維持するために要した費用(以下「費用」という。)の徴収について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 法第22条、第23条又は第31条第1項の規定による助産の実施等を行ったときは、本人又は扶養義務者から費用を徴収する。
(納付期日)
第4条 費用は、納入通知書により毎月末日までに、東久留米市指定金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年9月29日規則第31号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第29号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市助産施設及び母子生活支援施設入所措置費徴収規則の規定により、現に行っている費用の徴収その他の行為は、この規則による改正後の東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則の規定により行った費用の徴収その他の行為とみなす。
付則(平成15年6月27日規則第44号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年7月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則の規定は、平成20年4月1日から、第2条の規定による改正後の東久留米市助産の実施及び母子保護の実施に伴う施設入所費用徴収規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
付則(平成22年6月29日規則第54号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成25年6月28日規則第37号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成28年6月30日規則第51号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成28年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
付則(令和元年7月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和元年8月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和2年7月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
付則(令和4年7月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
助産施設及び母子生活支援施設入所措置に係る費用徴収金基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 | |||
母子生活支援施設(月額) | 助産施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 4,500円 | 6,600円 |
D2の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 | ||
D2の2 | 19,001円以上27,000円以下 | |||
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
D14 | 1,255,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考
1 助産施設において助産の実施を行った妊産婦に係るこの表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層のうち特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金に加えるものとする。ただし、この表の徴収金基準額は、その助産の実施が行われた期間に係る基準額とみなす。
2 費用徴収額の算出に当たっては、支給される出産育児一時金に産科医療補償制度の保険料相当額が含まれている場合はこれを差し引いて計算するものとする。
3 多子出産の場合、第二子以降の新生児一人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額とする。
4 次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計から、(1)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの