○東久留米市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年5月11日

規則第21号

東久留米市青少年問題協議会条例施行規則(平成9年東久留米市規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市青少年問題協議会条例(昭和54年東久留米市条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、東久留米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第3号に規定する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 田無警察署長又は当該警察署の署員のうちから署長が推薦する者

(2) 東京都多摩小平保健所長又は当該保健所の職員のうちから所長が推薦する者

(3) 東京都小平児童相談所長又は当該児童相談所の職員のうちから所長が推薦する者

(4) 東京家庭裁判所長又は当該裁判所の職員のうちから所長が推薦する者

2 条例第3条第4号に規定する委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 教育長

(2) 教育部長又は同部長が推薦する同部の課長

(会議)

第3条 協議会は、必要に応じてその都度開催するものとする。

(議案)

第4条 委員が協議議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要な資料を、あらかじめ協議会開催前に会長に提出するものとする。

(専門部会)

第5条 専門部会の設置は、協議会に諮り、会長が決定する。

2 専門部会を主宰するため、部会長を置く。部会長は、専門委員が互選する。

(書記)

第6条 協議会に書記を若干名置く。

2 書記は、子ども家庭部児童青少年課(以下「児童青少年課」という。)の長及び児童青少年課の職員をもって充てる。

3 書記は、会長の命を受け、会議録の調整保存、資料の収集その他必要な事務に従事する。

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、児童青少年課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年5月11日 規則第21号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年5月11日 規則第21号
平成27年3月30日 規則第33号
平成30年9月27日 規則第44号