○東久留米市青少年問題協議会条例

昭和54年6月30日

条例第26号

東久留米市青少年問題協議会条例(昭和37年東久留米市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、東久留米市に市長の附属機関として、東久留米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策に関する事項を調査審議する。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、自ら調査審議して市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員40人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 青少年の育成にかかわる市民 30人以内

(2) 学識経験を有する者 4人以内

(3) 関係行政庁の職員 4人以内

(4) 東久留米市に勤務する職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、協議会委員及び東久留米市に勤務する職員のうちから会長が指名する。

3 専門委員の任期は、当該委員及び職員の任期による。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の改正によりあらたに任命または委嘱された委員の任期は、この条例施行の際現に在任する委員の任期の満了の日までとする。

(昭和57年7月1日条例第18号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 第3条の改正により、従前の委員の任期は、昭和59年3月31日までとする。

(平成12年12月20日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成30年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

第3条中第2号を削り、第3号を第2号とする。

別表第1青少年問題協議会委員の項を次のように改める。

青少年問題協議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

東久留米市青少年問題協議会条例

昭和54年6月30日 条例第26号

(平成30年9月27日施行)