○東久留米市社会福祉事業資金貸付条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市社会福祉事業資金貸付条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 条例第2条第2号に規定するその他市長が特に認めた社会福祉事業とは、次のとおりとする。

(1) 東久留米市シルバー人材センター

(2) 未認可保育園

(3) 幼児室

(4) 心身障害者福祉作業所又はこれに類するもの

(5) 非営利福祉事業団体

(貸付金限度額の範囲)

第2条の2 条例第3条に規定するただし書の適用については、東久留米市シルバー人材センターとする。

(申請)

第3条 条例第9条の規定による資金の貸付を受けようとする者は、社会福祉事業資金貸付申請書(第1号様式)に申請理由書事業計画書(第2号様式)および収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 条例第10条に規定する決定の通知は、社会福祉事業資金貸付決定通知書(第3号様式)によるものとする。

(貸付金の交付時期)

第5条 貸付金は、金銭貸借契約締結後すみやかに交付するものとする。

(届出事項)

第6条 借受人は、次の各号に該当するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人または保証人が氏名を変更し、もしくは住所を異動したとき。

(2) 借受人または保証人が死亡したとき。

(3) 法人にあつては、代表者を変更したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日規則第25号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規則第50号)

この規則は、平成30年11月26日から施行する。

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東久留米市社会福祉事業資金貸付条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第9号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和55年6月24日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成5年9月1日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第17号
平成30年11月26日 規則第50号