○東久留米市社会福祉事業資金貸付条例

昭和53年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市内で社会福祉事業を経営する者で応急に必要とする運営資金を助成するため、社会福祉事業資金(以下「貸付金」という。)を貸付け、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会福祉事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定による社会福祉事業

(2) その他市長が特に必要と認めたもの

(貸付金の限度額)

第3条 貸付金の限度額は、150万円以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、500万円を限度に貸し付けることができる。

(貸付金の利率)

第4条 貸付金の利率は年2パーセントとする。ただし据置期間は、利子を付さない。

(貸付金の使途)

第5条 貸付金の使途は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業の運営に必要な運転および設備資金

(2) 職員の福利・厚生施設のために必要な資金

(貸付の要件)

第6条 貸付金は次の各号に該当する者に貸付けることができる。

(1) 市内で第2条の事業を経営する者

(2) 適切なる事業計画を有し、貸付金の償還が確実であること。

(3) 確実な保証人1人があること。

(貸付けの期間)

第7条 貸付けの期間は、3カ月据置12カ月以内とする。

(貸付けの手続)

第8条 貸付けを受けようとする者は、次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画およびこれにともなう収支予算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(貸付けの決定等)

第9条 市長は、前条の申込みを受けたときは、すみやかに審査を行ない、貸付けの要否を決定のうえ、申請人に通知する。

(償還の方法)

第10条 貸付金の償還方法は、元利金額を据置期間満了後月賦または一時償還とする。

(金銭貸借契約)

第11条 第9条の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長の定める金銭貸借契約書により、貸付契約を締結しなければならない。

(保証人の要件)

第12条 第6条第3号にいう保証人は、次の要件をそなえている者でなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。

(2) この条例による貸付けにつき、他に保証していない者であること。

2 保証人は、貸付けを受けた者と連帯して、債務を負担しなければならない。

(貸付金の返還)

第13条 次の各号の一に該当するときは、市長は第9条の決定を取り消し、ただちに契約を解除して貸付金を全額返還させることができる。

(1) 借受人が貸付金を目的以外に使用した事実の判明したとき。

(2) 第6条の貸付要件を欠いたとき。

(3) 申込の内容に偽りがあつたとき。

2 市長は、貸付けを受けた者が、貸付期間内に当該事業を廃止しようとするときは、返還未済額をただちに返還させることができる。

(報告)

第14条 借受人は、市長から要求されたときは、その事業または会計に関して報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市社会福祉事業資金貸付条例

昭和53年3月31日 条例第21号

(平成12年9月27日施行)