○東久留米市社会福祉委員設置規程
昭和41年4月1日
規程第1号
第1条 社会福祉の増進をはかるため社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は市長と連絡を保ちそれぞれの地域で社会調査および市民の生活指導相談等に従事する。
第3条 委員は、民生委員の任にあるものを市長が任命する。
第4条 委員の任期は任命日から前条に定めるそれぞれの職務の在任期間とする。
第5条 委員の報酬および費用弁償は東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例により支給する。
第6条 その他必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月1日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
付則(平成11年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月29日訓令甲第14号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成27年2月13日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。