○東久留米市福祉事務所嘱託医設置規程
平成3年3月19日
訓令甲第2号
東久留米市福祉事務所嘱託医設置規程(昭和45年規程第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正を期するため嘱託医(一般)1名及び精神科嘱託医1名並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当及び障害児福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)を認定するに当たつて適正を期するため嘱託医1名を東久留米市福祉事務所におく。
(身分及び委嘱)
第2条 嘱託医(一般)、精神科嘱託医及び嘱託医は、非常勤とし、市長が委嘱する。
2 嘱託医(一般)、精神科嘱託医及び嘱託医の任期は、1年とし、特別の理由がない限り再任を妨げない。
(勤務日数)
第3条 嘱託医(一般)及び精神科嘱託医は、週1回以上出勤し、その職務に従事する。また、嘱託医は、月1回以上出勤し、その職務に従事する。
(職務)
第4条 嘱託医(一般)及び精神科嘱託医は、医療扶助運営要領、長期外来患者実態把握実施要領、長期入院患者実態把握実施要領等に基づき、嘱託医(一般)は一般医療に関する業務を、精神科嘱託医は精神科医療に関する業務を担当することとし、査察指導員、地区担当員からの要請に基づき一般及び精神障害の要保護者の医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導の職務を行う。また医療扶助以外の扶助において医学的判断を必要とする場合も同様とする。
2 嘱託医(一般)及び精神科嘱託医の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 嘱託医(一般)は一般の医療扶助に関する、また、精神科嘱託医は精神科の医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容についての検討
(2) それぞれの業務内の処遇が困難な要保護者に対する所内面接への同席、訪問調査への同行
(3) 適正な医療費支払のために行うそれぞれの業務内の診療報酬明細書等の確認事務への協力と必要な助言指導
3 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 特別障害者手当等の申請に基づき、特別障害者手当等の障害程度認定基準に従い、障害程度の認定についての審査
(2) 特別障害者手当等の認定事務への協力と必要な助言指導
(報酬)
第5条 嘱託医(一般)、精神科嘱託医及び嘱託医の報酬は、東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の規定により支給する。
付則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。