○東久留米市福祉事務所処務規程
平成8年3月28日
訓令甲第6号
(事務の範囲)
第1条 東久留米市福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務(以下「現業事務」という。)その他市長が必要と認めた社会福祉に関する事務をつかさどる。
(所の組織)
第2条 東久留米市組織条例(平成26年東久留米市条例第25号。以下「組織条例」という。)第1条に規定する福祉保健部及び子ども家庭部をもって所とする。
2 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する福祉保健部及び子ども家庭部の課、係及び担当をもって所の課、係及び担当とする。
(事務分掌)
第3条 所の事務分掌は、組織規則第2条第2項に規定する福祉保健部及び子ども家庭部の課、係及び担当の事務分掌をもって所の課、係及び担当の事務分掌とする。
(職員)
第4条 所に所長並びに所の課に課長、係に係長及び担当に主査を置く。
2 前項に掲げる者のほか、所に社会福祉主事その他必要な職員を置く。
(職員の任命等)
第5条 所長は、福祉保健部長が兼務するものとし、市長が任命する。
2 所の課長及び係長は、組織規則第4条第1項の規定により福祉保健部及び子ども家庭部に置かれた課長及び係長をもって充てる。
3 所の課長補佐、主査、主任は、組織規則第4条第4項の規定により福祉保健部及び子ども家庭部の課に置かれた課長補佐、主査、主任をもって充てる。
4 前3項に定める職員以外の職員は、組織規則第2条第1項に規定する福祉保健部の課、係及び担当の職員をもって充てる。
5 社会福祉主事は、法第19条の規定に基づき市長が別に任命する。
6 法第15条第3項の規定による現業事務の指導監督をつかさどる所員は、当該現業事務を分掌する係長とする。
(職務)
第6条 所長は、市長の命を受けて所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受けて課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、所属課長の命を受けて課長の職務を補佐する。
4 係長は、所属課長の命を受けて係の事務をつかさどる。
5 主査は、所属課長の命を受けて担当事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受けて係長の職務を補佐する。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(所長の決定事項)
第7条 所長は、次に掲げる事案を決定する。
(1) 東久留米市福祉事務所長委任規則(平成8年東久留米市規則第6号。以下「委任規則」という。)に規定する委任事務に係る方針の決定に関すること。
(2) 委任事務に係る特に重要な事項に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、東久留米市事務決裁規程(平成8年東久留米市訓令甲第9号。以下「事務決裁規程」という。)に定める部長の専決事案
(課長の専決事案)
第8条 課長は、次に掲げる事案を専決する。
(2) 児童青少年課長にあっては、委任規則第8条第1号及び第2号に規定する事務並びに事務決裁規程に規定する課長の専決事案
付則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年3月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第21号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令甲第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月25日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。