○東久留米市福祉事務所長委任規則
平成8年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法による事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、次の事務を所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 生活保護法第55条の8第1項及び第2項に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。
(14) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びに通知に関すること。
(15) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(16) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(17) 生活保護法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。
(18) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。
(19) 生活保護法第80条に規定する返還の免除に関すること。
(20) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、同法第21条の6に規定する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる費用の支給及びこれに要する費用の支払いに関する事務を所長に委任する。
(身体障害者福祉法による事務の委任)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次の事務を所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項(第2号を除く。)及び第18条に規定する身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じた入所に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
第5条 削除
(地方自治法による委任事務)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を所長に委任する。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第1項第3号に規定する養護委託に関すること。
(4) 老人福祉法第11条第2項に規定する葬祭及び葬祭の委託に関すること。
(5) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(6) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)
第7条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、生活保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条並びに第81条に規定する支援給付の決定並びに実施に関する事務を所長に委任する。
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する事務)
第8条 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下「都条例」という。)第2条に規定された次の事務を所長に委任する。
(1) 都条例第2条の表23の項に規定する東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)及び東京都母子及び父子福祉資金貸付規則(昭和39年東京都規則第320号。以下この号において「規則」という。)に基づく母子及び父子福祉資金の貸付け及び償還に関する事務で、次に掲げるものを除く。
ア 規則第14条に規定する貸付停止の決定に関すること。
イ 規則第17条に規定する償還免除の決定に関すること。
ウ 東京都の区域内に住所を有しなくなった者に係る資金の償還に関すること。
(2) 都条例第2条の表24の項に規定する東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)及び東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(昭和45年東京都規則第50号)による女性福祉資金の貸付け及び償還に関すること。
付則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日規則第2号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月27日規則第28号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第46号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第41号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和6年6月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。