○東久留米市立市民体育施設条例施行規則

昭和49年6月14日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市立市民体育施設条例(昭和49年東久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 東久留米市立市民体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようとする者は、使用承認申請書(第1号様式)を使用しようとする日の1箇月前から前日までに東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 委員会は、前条の申請により体育施設の使用を承認したときは、使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

2 体育施設の使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあつた場合は、くじでその順序を定める。

3 委員会は、使用の承認に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

4 第1項の規定により交付を受けた使用承認書は、使用の時に呈示しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 前条により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納めなければならない。ただし、特別の事情がある者は、この限りでない。

(使用料の減額及び免除)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第2項の規定により、施設(夜間照明を除く。)の使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(4) その他委員会が必要であると認めたとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第2項の規定により、施設の使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が利用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が利用するとき。

(4) 官公署が公益のために利用するとき。

(5) その他委員会が必要であると認めたとき。

(使用料の減額又は免除の申請)

第5条の2 前条の規定により使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとするものは、あらかじめ施設使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できないとき。

(2) 使用日の10日前までに使用の取り消しを申請し、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 市の都合により使用を取り消したとき。

(開設期間および使用時間)

第7条 テニスコートの開場時間および使用時間は、次のとおりとする。

4月から9月まで 午前7時から午後6時まで

第1回 午前7時から午前10時まで

第2回 午前10時から正午まで

第3回 正午から午後2時まで

第4回 午後2時から午後4時まで

第5回 午後4時から午後6時まで

10月から3月まで 午前8時から午後5時まで

第1回 午前8時から午前11時まで

第2回 午前11時から午後1時まで

第3回 午後1時から午後3時まで

第4回 午後3時から午後5時まで

(コート使用上の義務)

第8条 使用者は、必ず次の事項を守らなければならない。

(1) コートを使用するものは、運動着を着用し、必ず庭球用のくつを使用しなければならない。

(2) 使用者は、コートの使用を終了したときは、コートを清掃し、ローラーをかけ原状に回復しなければならない。

(使用の休止)

第9条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、コートを閉鎖することができる。

(1) 風水、霜時等で使用することにより、コートが破損するおそれがあるとき。

(2) その他委員会が必要とみとめた期間

(使用者の義務)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号の一に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた以外の体育用具を使用しないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 使用者は、使用施設および体育用具の準備、後始末、原状回復等は、承認を受けた時間内に行なうこと。

(8) 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに届け出て係員の検査を受けなければならない。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(体育施設等の滅失等の届出)

第11条 使用者は、体育施設等を滅失し、またはき損したときは直ちに届け出て係員の指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月5日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月6日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月7日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月11日教委規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年8月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年1月14日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立市民体育施設条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市立市民体育施設条例施行規則

昭和49年6月14日 教育委員会規則第4号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月14日 教育委員会規則第4号
昭和52年7月5日 教育委員会規則第7号
昭和52年10月6日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第3号
平成元年2月22日 教育委員会規則第1号
平成8年2月7日 教育委員会規則第3号
平成11年5月11日 教育委員会規則第2号
平成11年8月27日 教育委員会規則第4号
平成22年6月30日 教育委員会規則第7号
平成26年1月14日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年12月3日 教育委員会規則第2号
令和元年9月27日 教育委員会規則第4号