○東久留米市立市民体育施設条例

昭和49年6月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市民の体位の向上と健全なる心身の発達に寄与するため必要な施設(以下「体育施設」という。)の設置および管理運営について定めることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 体育施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設の管理は、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が行なう。

(使用)

第4条 体育施設(上の原中央運動広場を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 体育施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。

(使用の休場)

第6条 体育施設の使用の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎週火曜日(テニスコートを除く。)

(2) 1月1日から1月3日まで

(3) 12月29日から12月31日まで

2 前項第1号が国民の祝日に当たるときは、その翌日を休場日とする。

(使用料)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減額または免除することができる。

3 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第9条 体育施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(使用の不承認)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしないものとする。

(1) 秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする行事に使用するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(使用の取消等)

第11条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用を制限し、使用を停止または使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の目的または使用条件に違反したとき。

(2) この条例もしくはこの条例に基づく規則または委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなつたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者はその使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が、使用に際し、施設等に損害を与えたときは、損害額を賠償させることができる。

(免責)

第14条 使用者が市の責によらない事故のため、死亡、身体的傷害等を受けた場合は、市はその賠償の責を負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月2日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月21日条例第33号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第19号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市立市民体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、第3条の規定による改正前の東久留米市立市民体育施設条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月12日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第1に規定する上の原グラウンドの使用に係る手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日条例第6号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

東久留米市立市民体育施設の名称及び位置

名称

位置

東久留米市立青少年センター

東久留米市下里四丁目1番19号

東久留米市立テニスコート

東久留米市滝山二丁目3番地

東久留米市立小山テニスコート

東久留米市小山三丁目2番地

東久留米市立柳窪テニスコート

東久留米市柳窪五丁目9番地

東久留米市立上の原テニスコート

東久留米市上の原一丁目6番地

東部運動広場

東久留米市金山町一丁目19番地

西部運動広場

東久留米市滝山五丁目5番地

南町運動広場

東久留米市南町一丁目8番地

中央町ゲートボール場

東久留米市中央町一丁目14番地

学園町ゲートボール場

東久留米市学園町二丁目3番地

滝山ゲートボール場

東久留米市滝山二丁目1番地

上の原中央運動広場

東久留米市上の原一丁目6番地

上の原グラウンド

東久留米市上の原二丁目1番4

別表第2(第5条、第7条関係)

使用時間及び料金表

名称

使用時間

一般開放

貸切

単位時間

料金

単位時間

料金

青少年センター

午前9時から午後9時まで

全面

1時間

500円

テニスコート

1 4月~9月

午前7時から午後6時まで

2 10月~3月

午前8時から午後5時まで

1面

1時間

400円

運動広場

1 4月~9月

午前7時から午後6時まで

(ただし、南町運動広場のみ午前9時から午後6時まで。)

2 10月~3月

午前8時から午後5時まで

(ただし、南町運動広場のみ午前9時から午後5時まで。)

全面

1時間

300円

ゲートボール場

1 4月~9月

午前8時から午後5時まで

2 10月~3月

午前9時から午後4時まで

(ただし、中央町ゲートボール場は通年で午前9時から午後3時まで、学園町ゲートボール場は通年で午前10時から午後4時まで。)

1面

1時間

200円

上の原グラウンド

午前7時から午後9時半まで

全面

1時間

1,200円。ただし、夜間照明を利用する場合は、1,900円を加算する。

東久留米市立市民体育施設条例

昭和49年6月17日 条例第24号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月17日 条例第24号
昭和52年4月1日 条例第21号
昭和52年10月3日 条例第43号
昭和53年10月2日 条例第42号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和62年10月1日 条例第21号
平成4年4月1日 条例第8号
平成11年9月21日 条例第33号
平成22年6月29日 条例第19号
平成25年12月12日 条例第34号
平成26年6月27日 条例第12号
平成27年6月30日 条例第24号
平成29年12月18日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第6号