○東久留米市スポーツ推進審議会条例施行規則
昭和54年7月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市スポーツ推進審議会条例の施行に関して必要な事項を定める。
(委員の定数および選任)
第2条 東久留米市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は10人とする。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者の中から選任する。
(1) 社会体育関係者
(2) 学校体育関係者
(3) 前各号に掲げる者以外の学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(会議の招集方法)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会議開催の日時、場所および会議に付議する事項をあらかじめ各委員に通知して行なう。
(分科会の設置)
第4条 分科会は審議会の議により設置する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月29日教委規則第9号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月8日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。