○東久留米市スポーツ推進審議会条例

昭和54年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、東久留米市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 審議会は、教育委員会が任命する10人以内の委員をもつて組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長等)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(分科会)

第6条 審議会に特定の事項を調査審議させるため、分科会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

スポーツ振興審議会

」を「

スポーツ推進審議会

」に、「

体育指導委員

」を「

スポーツ推進委員

」に改める。

東久留米市スポーツ推進審議会条例

昭和54年6月30日 条例第27号

(平成24年3月29日施行)