○東久留米市いじめ防止対策推進条例

平成26年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、東久留米市(以下「市」という。)、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 東久留米市立学校設置条例(昭和45年東久留米市条例第7号)別表に掲げる小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 法第2条第3項に規定する児童等をいう。

(5) 保護者 法第2条第4項に規定する保護者をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、市、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(東久留米市いじめ防止対策推進基本方針)

第8条 市は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を東久留米市いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本方針」という。)として定めるものとする。

2 基本方針は、法第12条の規定に基づくいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針とする。

(東久留米市いじめ問題対策連絡協議会)

第9条 市は、法第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図るため、学校、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、東京法務局、市の区域を管轄する警察署その他の関係者により構成される東久留米市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 市又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

3 第1項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会)

第10条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、附属機関として東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

4 対策委員会は、学校において法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

5 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が任命する委員7人以内をもって組織する。

6 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 前2項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(東久留米市いじめ問題調査委員会)

第11条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、法第30条第2項に規定する調査を行うため、附属機関として東久留米市いじめ問題調査委員会を置くことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。

教育委員会いじめ問題対策委員会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

東久留米市いじめ防止対策推進条例

平成26年12月25日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)