○東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東久留米市立の小学校、中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 東久留米市立の小学校、中学校の校長(以下「校長等」という。)は、その学校の学校医等が負傷し、疾病にかかり、障害が残り又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(第1号様式)次の各号の事項を記載した書類を添えて東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 公務上の災害と認められる理由

(2) 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(認定及び通知)

第3条 委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、公務災害認定通知書(第2号様式)により条例第2条の規定による通知をするものとする。

(補償基礎額)

第4条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第3条に規定する補償(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第20条において「補償」という。)は療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生日」という。)における当該学校医等のそれぞれの医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(以下単に「経験年数」という。)に応じて、別表第1に定める額による。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の災害発生日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を加算して得た額をもって補償基礎額とする。ただし、経験年数が16年以上の学校医及び学校歯科医については、扶養親族についての加算は行わないこととする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる配偶者 100円)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)

(4) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)

(6) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合は、前項の規定にかかわらず、134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による金額に加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(補償請求の方法)

第5条 法第3条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める補償請求書に必要な書類を添えて、学校医等の所属学校の校長等を経由して、委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書 (第3号様式)

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書 (第4号様式)

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書 (第5号様式)

(4) 障害補償 障害補償請求書

 障害補償年金請求書 (第6号様式)

 障害補償一時金請求書 (第7号様式)

(5) 介護補償 介護補償請求書 (第8号様式)

(6) 遺族補償 遺族補償請求書

 遺族補償年金請求書 (第9号様式)

 遺族補償一時金請求書 (第10号様式)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書 (第11号様式)

(遺族補償年金等の請求及び受領の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有するものが2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領の代表者に選任し、遺族補償年金請求受領代表者選任届(第12号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りではない。

2 前項の規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求受領代表者変更届(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 第1項に規定する届出は、補償の請求と同時に行わなければならない。

(未支給の補償の請求等)

第7条 政令第20条第1項の規定により、未支給の補償を受けようとする者は、未支給の補償請求書(第14号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 政令第20条第3項に規定する未支給の補償請求及び受領については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(一時金の請求方法)

第8条 政令附則第1条の2の規定による障害補償年金差額一時金、政令附則第1条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金及び政令附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金(以下この条において「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に定める一時金請求書を委員会に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金差額一時金請求書 (第15号様式)

(2) 障害補償年金前払一時金請求書 (第16号様式)

(3) 遺族補償年金前払一時金請求書 (第17号様式)

(補償の決定及び支給)

第9条 委員会は、補償の請求書を受理した場合は、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償支給決定通知書(第18号様式)によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(療養補償及び休業補償の支給方法)

第10条 委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。

(所在不明による支給停止の申請等)

第11条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第19号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金支給停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第20号様式)に年金証書を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(年金証書)

第12条 委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第21号様式)を交付しなければならない。

2 委員会は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額は除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることが出来る。

(年金証書の再交付)

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求者に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、年金証書再交付申請書(第22号様式)により証書の再交付を委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。

(年金証書の返納)

第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には遅滞なく、当該年金証書を委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病補償年金現状報告書(第23号様式)障害補償年金現状報告書(第24号様式)又は遺族補償年金現状報告書(第25号様式)により、その傷病の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる、遺族の現状に関する報告書を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会があらかじめ、その必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく年金証書を添えて、その旨を文書により委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受けるものにあっては、次に掲げる場合

 その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第17条 条例第4条第1項の福祉に関して必要な事業は、次に掲げるものとする。

(1) 外科後措置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業、その他の被災学校医等の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災学校医等の療養生活の援護、被災学校医等が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、その他の被災学校医等及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 前項に規定する福祉事業の種類は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第38条に規定する福祉事業の種類とする。

(福祉事業の実施)

第18条 委員会は福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第19条 福祉事業を受けようとする者は、委員会の定めるところにより、申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(審査)

第20条 委員会の行う公務上の災害の認定、補償の金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、法第5条の規定により、東京都市町村公平委員会に対し、審査を申し立てることができる。

(第三者の行為による災害についての届出)

第21条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者はその事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく委員会に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第22条 条例第5条第2項に規定する旅費の支給については、東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年9月27日条例第18号)の規定による。

(学校の校長等の助力及び証明)

第23条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属する学校の校長等は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属する学校の校長等は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第24条 委員会は、公務災害補償記録簿及び福祉施設記録簿(第26号様式)、並びに年金記録簿(第27号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第25条 この規則の実施に関し、必要な事項は委員会が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以降に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以降の期間について支給すべきものに適用する。

(平成21年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月12日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、平成25年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則別表第1(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新規則の規定に基づく公務災害補償の内払いとみなす。

(平成27年6月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日(以下「一部施行日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する施行規則(以下「第1条による改正後の施行規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、一部施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに一部施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で一部施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日からこの施行規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する第1条による改正後の施行規則の規定に基づく公務災害補償の公務災害補償の内払いとみなす。

(平成28年1月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新規則の規定に基づく公務災害補償の内払いとみなす。

(平成29年9月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 付則第4項の規定により読み替えて適用するこの規則による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 付則第5項の規定により読み替えて適用する新規則第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から平成30年3月31日までの期間における新規則第4条第3項第2号の規定の適用については、同号の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円

扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者がいない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 450円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円)

扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者がいない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 334円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円)

5 施行日から平成30年3月31日までの期間における新規則第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「200円」とあるのは「334円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「100円)」とあるのは「267円)」と、同項3号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項4号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項5号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)」とあるのは「200円」と、同項6号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)」とあるのは「200円」と、同条第4項中「134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは、「当該扶養親族1人につき134円(学校医等に配偶者がない場合にあっては、特定期間にある欠配第1子については50円、特定期間にある当該子のうちその他のものについては1人につき134円)」とする。

6 適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第3項及び第4項の規定に基づく公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに旧規則第4条第3項及び第4項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新規則の規定(付則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払いとみなす。

(平成31年3月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新規則の規定に基づく公務災害補償の内払いとみなす。

別表第1(第4条関係)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

7,194円

8,820円

11,481円

12,990円

15,534円

16,563円

学校薬剤師の補償基礎額

6,240円

7,260円

8,943円

10,443円

11,451円

11,844円

様式 略

東久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成21年2月2日 教育委員会規則第1号
平成26年5月12日 教育委員会規則第9号
平成27年6月1日 教育委員会規則第9号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
平成29年9月1日 教育委員会規則第4号
平成31年3月8日 教育委員会規則第1号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号