○東久留米市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定により、教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行なわせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業報告書)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 管理の業務を行なう公の施設の利用状況
(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項
2 委員会は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間
(4) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。