○東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理を行おうとする公の施設における事業計画書

(2) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次の各号に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当と認められる法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定する。

(1) 公の施設について市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行なう物的、人的な能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして市長等が必要と認めること。

(公募によらない選定等)

第5条 市長等は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、第2条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後、再指定しようとする場合も同様とする。

2 前項の場合において、第3条の規定による申請を受けるに当たっては、市長等は、あらかじめ事業計画等について当該団体と協議しなければならない。

(指定書の交付等)

第6条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定書を交付するものとする。

2 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次の各号に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 管理の基準に関する事項

(3) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項

(4) 管理に当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条において同じ。)の保護及び情報の公開に関する事項

(5) 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために市長等が必要と認める事項

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を実施するものとする。

2 指定管理者の行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 指定管理者は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定管理者は、当該公の施設に関する条例等に定める基準により、公の施設を管理しなければならない。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う管理の業務は、次の各号に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて市長等が定める範囲とする。

(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務

(3) 施設及び付帯設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務

(原状回復の義務)

第10条 指定管理者は、指定期間が満了したときは、速やかに当該公の施設及び付帯設備を原状に回復しなければならない。法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は付帯設備に損害を生ぜしめたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第2項に規定する指定管理者の行う公の施設の管理に従事している者又はこの条例の施行前において当該公の施設の管理に従事していた者に係る同項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)