○東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
平成20年7月16日
教育委員会訓令甲第4号
東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程(昭和57年教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市教育委員会事務委任規則(平成20年教育委員会規則第5号)に基づき教育長の権限に属する事務の一部を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第4項の規定により、東久留米市立小・中学校長(以下「校長」という。)及び東久留米市立小・中学校副校長(以下「副校長」という。)に委任する事項を定め、教育行政事務の能率的な運営に資することを目的とする。
(1) 都費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(2) 教育職員 都費負担教職員のうち、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。
(3) 市職員 次の職員をいう。
ア 東久留米市職員定数条例(昭和34年条例第3号)第2条第1項第3号に規定する職員
イ 東久留米市職員の再任用に関する条例(平成15年東久留米市条例第16号)に基づき任用した再任用職員
ウ 東久留米市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号)に基づき任用した職員
(1) 正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間に関すること。
(2) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 育児又は介護による深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(5) 休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。
(6) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(8) 休日の振替えに関すること。
(9) 赴任延期の承認に関すること。
(10) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(11) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(12) 教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。
(13) 学校保健安全法第4条の規定による就学時健康診断の検査等に関わる事務の一部に関すること。
(14) 給与の減額免除に関すること。
(15) 育児による超過勤務の免除に関すること。
(副校長への委任事項)
第4条 所属の教育職員に係る次の事務を副校長に委任する。
(1) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護による深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(4) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(6) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(7) 休日の振替えに関すること。
(8) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(9) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(10) 育児による超過勤務の免除に関すること。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日(以下「施行日」という。)までに従前の取扱いにより決定手続きがされた処分、手続き、その他の行為については、この訓令により施行日以降の委任を受けた者が処分、手続き、その他の行為を行ったものとみなす。
付則(平成21年2月2日教委訓令甲第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月16日教委訓令甲第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月16日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年2月8日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年2月8日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(東久留米市立学校職員の勤務時間の割り振り等に関する規程の廃止)
2 東久留米市立学校職員の勤務時間の割り振り等に関する規程(平成13年教育委員会訓令第7号)は、廃止する。
(教育長の権限に属する事務の一部委任についての廃止)
3 教育長の権限に属する事務の一部委任について(昭和51年教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
付則(令和2年1月21日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公表の日から施行する。