○東久留米市教育委員会事務委任規則
平成20年6月24日
教育委員会規則第5号
東久留米市教育委員会事務委任規則(昭和52年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 特に重要な教育財産の取得及び処分について申し出ること。
(4) 都費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務の監督についての一般方針を定めること。
(5) 校長、副校長の任免並びに教職員の分限及び懲戒について内申すること。
(6) 委員会及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること(服務に関する事項を除く。)。
(7) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(8) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(9) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 学校その他教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。
(11) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(12) 社会教育委員その他法令、条例及び規則に基づく各種委員を任命又は委嘱すること。
(13) 通学区域の設定及び変更を決定すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(臨時代理)
第3条 前条各号に掲げる事務処理について緊急その他やむを得ない事情があるときは、教育長がその事務を臨時に代理することができる。
(教育委員会への報告)
第4条 教育長は、第2条の規定により、教育委員会から委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育長は前条の規定により事務を臨時に代理したときは、その旨を次の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任事務処理の特例)
第5条 教育長は、第1条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮るものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成27年2月10日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月10日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。