○東久留米市固定資産評価審査委員会規程

平成28年3月30日

固定資産評価審査委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第40号)第16条の規定に基づき、東久留米市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前までにこれを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人及びその他の関係者の発言並びにその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(資料の提出要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(秩序維持)

第8条 会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を受けて、その指示する席に着かなければならない。

2 委員長は、議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。

3 議場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料及び記録の保存並びに閲覧等)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による閲覧等に係る手続については、東久留米市行政不服審査に関する条例施行規則(平成28年東久留米市規則第33号)第5条及び第6条の規定の例による。

(公告式)

第10条 委員会の行う公告は、東久留米市公告式条例(昭和25年条例第31号)の例による。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市固定資産評価審査委員会規程

平成28年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第3号

(平成28年4月1日施行)