○東久留米市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市行政不服審査に関する条例(平成28年東久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、調査審議手続併合通知書(様式第1号)又は調査審議手続分離通知書(様式第2号)により、法第74条に規定する審査関係人に通知しなければならない。

(除斥)

第4条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(提出書類等の閲覧等)

第5条 法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は写しの交付を請求しようとする者は、提出書類等閲覧等請求書(様式第3号)を審理員又は審査会(以下「審理員等」という。)に提出しなければならない。

2 審理員等は、前項の規定により提出書類等閲覧等請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、提出書類等の閲覧等の求めについての回答書(様式第4号)により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(手数料の減免)

第6条 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、前条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。

2 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東久留米市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)