○東久留米市減債基金条例
平成2年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、東久留米市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 市債の償還額が他の年度に比較して著しく多額となる年度において市債償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東久留米市財政調整基金条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第5号を削る。