○東久留米市財政調整基金条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 市財政の円滑な運用を行なうため、東久留米市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(現金および有価証券の管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、東久留米市一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 久留米町罹災救助資金蓄積条例(大正6年条例第2号)ならびに久留米町財政調整積立金条例(昭和28年条例第45号)は廃止する。

3 この条例施行の際久留米町罹災救助資金蓄積金、久留米町財政調整積立金に属していた有価証券はこの基金に属する基金とする。

(平成2年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

東久留米市財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
平成2年3月31日 条例第3号
平成15年12月25日 条例第26号