○東久留米市債権の管理等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市債権の管理等に関する条例(平成27年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の徴収計画は、毎年度6月末日までに策定するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、住所又は居所(債務者が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先
(3) 保証人の氏名、住所又は居所(保証人が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先
(4) 当初の履行期限
(5) 債権の当初金額及び未納金額
(6) 納入通知書及び督促状の発送年月日
(7) 前号以外の文書の発送記録、納入記録、交渉記録等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限後30日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
3 第1項の督促は、文書で行うものとする。
2 徴収職員は、徴収職員証(様式第2号)を携行し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
3 徴収職員が第1項の事務に従事する上において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管については、当該職員を東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号)第6条に規定する現金取扱員とする。
(督促後の期間)
第6条 条例第11条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第7条 条例第16条第1項第4号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(報告)
第8条 条例第16条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
2 東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東久留米市規則第47号)の一部を次のように改正する。
第5条を削る。
様式を削る。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に債権を管理するために使用している台帳は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。