○東久留米市債権の管理等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市債権の管理等に関する条例(平成27年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収計画)

第2条 条例第5条に規定する徴収計画(様式第1号)は、条例第2条第1号に規定する市の債権(以下「債権」という。)であって、毎年度6月1日時点で前年度以前に債務不履行がある債権について定めるものとする。

2 前項の徴収計画は、毎年度6月末日までに策定するものとする。

(台帳)

第3条 条例第6条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名、住所又は居所(債務者が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先

(3) 保証人の氏名、住所又は居所(保証人が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先

(4) 当初の履行期限

(5) 債権の当初金額及び未納金額

(6) 納入通知書及び督促状の発送年月日

(7) 前号以外の文書の発送記録、納入記録、交渉記録等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限後30日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

3 第1項の督促は、文書で行うものとする。

(徴収職員証)

第5条 条例第9条に規定する事務(市税を除く。)及び条例第2条第3号に規定する強制徴収公債権の徴収に関する事務は、市長から委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)が従事する。

2 徴収職員は、徴収職員証(様式第2号)を携行し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

3 徴収職員が第1項の事務に従事する上において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管については、当該職員を東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号)第6条に規定する現金取扱員とする。

(督促後の期間)

第6条 条例第11条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第7条 条例第16条第1項第4号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(報告)

第8条 条例第16条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

2 東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東久留米市規則第47号)の一部を次のように改正する。

第5条を削る。

様式を削る。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に債権を管理するために使用している台帳は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市債権の管理等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第48号

(平成30年4月1日施行)