○東久留米市債権の管理等に関する条例

平成27年3月30日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市税及び強制徴収公債権(第9条・第10条)

第3章 その他の債権(第11条―第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)の債権の管理等に関する事務処理について一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) その他の債権 市の債権のうち、前2号に掲げるもの以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務(市の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下同じ。)の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の規定に基づき、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(徴収計画)

第5条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度、徴収計画を策定するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第8条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

第2章 市税及び強制徴収公債権

(滞納処分等)

第9条 市長は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定に基づき行わなければならない。

(訴訟の提起)

第10条 市長は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分に伴い、第三債務者を相手として訴訟を提起しなければならない理由が生じたときは、遅滞なく訴訟手続に入るものとする。

2 前項の訴訟手続により履行を請求する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき議決によって指定された事項については、専決処分により処理することができる。

3 前項の規定により専決処分をしたときは、市長はこれを議会に報告しなければならない。

第3章 その他の債権

(強制執行等)

第11条 市長は、市のその他の債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条の規定により徴収停止の措置をとる場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている市のその他の債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある市のその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない市のその他の債権(第1号に該当する市のその他の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

2 前項第3号の訴訟手続により履行を請求する場合において、地方自治法第180条第1項の規定に基づき議決によって指定された事項については、専決処分により処理することができる。

3 前項の規定により専決処分をしたときは、市長はこれを議会に報告しなければならない。

(債権の申出等)

第12条 市長は、市のその他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市のその他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第13条 市長は、市のその他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第14条 市長は、市のその他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市のその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る市のその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市のその他の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第15条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした市のその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る市のその他の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第16条 市長は、市のその他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該市のその他の債権(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 第11条に規定する強制執行等又は第12条に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった当該市のその他の債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 第13条の規定により徴収停止の措置をとった当該市のその他の債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市のその他の債権について、その責任を免れたとき(当該市のその他の債権について保証人の保証がある場合を除く。)

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 前項の規定により市のその他の債権を放棄したときは、市長はこれを議会に報告しなければならない。

第4章 雑則

(債権徴収職員)

第17条 市長は、市のその他の債権を徴収するため、市の職員を債権徴収職員に任命し、その徴収事務に当たらせるものとする。

2 市長は、市が行う訴訟手続について、前項の債権徴収職員を地方自治法第153条第1項に規定する市長の指定代理人として当該訴訟を遂行させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市債権の管理等に関する条例

平成27年3月30日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)