○東久留米市会計事務規則

平成26年12月25日

規則第41号

東久留米市会計事務規則(昭和43年規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第43条)

第3章 支出(第44条―第81条)

第4章 振替収支(第82条―第84条)

第5章 雑部金(第85条―第96条)

第6章 財産の記録管理(第97条)

第7章 帳簿諸表(第98条―第104条)

第8章 決算(第105条―第108条)

第9章 引継ぎ(第109条―第111条)

第10章 検査(第112条―第122条)

第11章 監督責任及び保管責任(第123条―第124条)

第12章 附属様式(第125条)

第13章 補則(第126条―第127条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除き、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 組織規則第2条に規定する課、東久留米市会計管理者補助組織規則(昭和46年東久留米市規則第22号)第2条に規定する会計課、教育委員会規則第2条に規定する課、室及び館、議会事務局条例第1条に規定する事務局(以下「議会事務局」という。)東久留米市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和45年東久留米市選挙管理委員会規程第3号)第1条に規定する東久留米市選挙管理委員会事務局、東久留米市監査委員に関する条例(昭和45年東久留米市条例第2号)第3条に規定する監査事務局並びに農業委員会事務局処務規程(昭和51年東久留米市農業委員会規程第1号)第1条に規定する東久留米市農業委員会事務局をいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長、組織規則第4条第3項に規定する担当課長及び同条第4項に規定する主幹をいう。ただし、議会事務局にあっては東久留米市議会事務局処務規程(昭和42年規程第1号)第3条第1項に規定する事務局次長をいう。

(4) 給与取扱者 組織規則第2条に規定する職員課の長をいう。

(5) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(6) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器、情報通信ネットワーク、ソフトウエア並びにデータ等を利用して、与えられた処理手順に従って一連の処理を自動的に行う組織をいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚をもって直接認識することができない方式により作られる記録をいう。

(8) 電子計算機 演算及び記憶並びに情報の入出力を行い、接続する機器及び情報を集約する機能を持つ装置をいう。

(9) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理するシステムをいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(収支に関する事務手続)

第4条 収入の決定及び会計管理者への通知は、収入金額が50万円以上は部長が、50万円未満は課長が専決する。

2 支出の命令は、課長が専決する。

3 課長は、あらかじめその職層名(以下「職名」という。)、氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(金銭出納員の設置)

第5条 市長は、必要と認める課に金銭出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。

2 市長は、前項に規定する者のほか、必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、出納員を置くことができる。

3 市長は、出納員を任免したときは、その職名、氏名及び担任区分を会計管理者に通知するものとする。

(現金取扱員の設置)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、出納員を置く課に現金取扱員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員を任免したときは、その職名、氏名及び担任区分を、会計管理者及び所属の出納員に通知するものとする。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。次条において同じ。)の出納及び保管の事務の一部に従事する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、出納員にその所管に属する現金の収納及び還付の事務を委任する。

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第8条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定決定調書兼通知書、歳入不納欠損調書兼通知書、歳出戻入命令書及び精算報告書兼戻入命令書をいう。以下同じ。)及び支出命令書(支出命令書、支出負担行為伺兼支出命令書、歳入還付命令書、精算報告書及び精算報告書兼支出命令書をいう。以下同じ。)は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に関する収入通知書

(4) 施行令第165条の6に関する支出命令書

(5) 前各号のほか、会計管理者が特に必要と認めたもの

(会計管理者の審査及び確認)

第9条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目、支出については配当又は執行委任された予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反すると認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、前項に定める審査を行う場合に、必要があると認めたときは、実地調査等の方法によることができる。

3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前2項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第10条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、原則としてその頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。

2 前項ただし書の場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子計算組織及び電子計算機を利用して処理するものは、¥の記号を省略することができる。

(金額、数量等の訂正)

第11条 納入通知書、納付書、収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。

2 前項に規定する証拠書類の金額及び数量以外の記載事項を訂正しようとするときは、当該訂正箇所に二重線を引き、その上部又は右側に正しい記載をして、削除した文字は明らかに読み得るようにし、かつ、作成者の認印を押さなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、認印を省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、財務会計システムに登録した内容については、会計管理者等において変更の登録をすることができる内容を除き、訂正することができない。

(外国文の証拠書類)

第12条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第13条 過誤その他の理由により、執行前に収入通知又は支出命令を取り消す場合は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の取消通知を受けたときは、直ちにその執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(執行不能)

第14条 会計管理者は、収入通知又は支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をして、課長に返付しなければならない。

2 集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、前項に準じて、課長に通知しなければならない。

(収支予定表)

第15条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、1件につき100万円以上の収入及び支出について、会計収支予定表により、前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者保管金)

第16条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定に基づき、現金による小口の支払に充てるため、自ら現金を保管することができる。

2 前項に規定する保管現金の額は、100万円を限度とする。

3 会計管理者は、出納員が事務の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額とは別に必要と認める額の現金を保管することができる。

(歳計現金等の運用)

第17条 会計管理者は、一般会計、各特別会計及び基金の所属現金又は歳入歳出外現金に過不足があるときは相互に繰替運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第18条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末における現在高を市長に報告しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第19条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限及び納入場所について調査決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入金にあっては、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第20条 前条の規定により歳入の調定をしたときは、調定決定調書兼通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、その内容等を明らかにした書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めるときは省略できる。

3 会計管理者は、前項に規定する関係書類の審査終了後、課長に返付するものとする。

(調定の取消し等)

第21条 過誤その他の理由により調定の取消し又は更正をしたときは、第19条第20条及び次条の規定に準じて処理をしなければならない。

(収入手続及び納期限)

第22条 調定をしたときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第19条第2項の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知して収納する場合若しくは納付書により納付させる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合及び特別の理由がある場合を除き、調定の日の翌日から起算して30日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(納付書による収納)

第23条 次の各号に掲げる歳入を収入する場合は、納付書によるものとする。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。ただし、第38条に定める払い込みは当該契約による。

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納税通知書及び納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)が不渡りになったとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(納入通知書等の再発行)

第24条 納入通知書又は納付書の再発行を行う場合は、「再発行」と表示をしなければならない。

(国等から交付される諸支出金の取扱い)

第25条 部長又は課長は、国又は東京都から交付される諸支出金の受入れに当たり、交付決定通知により受入額が確定したときは、調定決定調書兼通知書に納付書及び交付決定通知書等を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 現金又は証券による受入れの場合は、会計管理者が直接領収するものとする。

(出納員等の収納事務)

第26条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により、納入者に通知して収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者が指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員等は、当該収納金が第7条の規定により委任を受けたものであるときは、所定の領収印(以下「公金領収印」という。)を用いなければならない。

3 公金領収印のひな型、寸法、書体及び管守者は別表に定めるところによるものとし、管守者は、公金領収印を新調又は改刻したときは、公金領収印届により会計管理者に報告しなければならない。

4 出納員等は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日又は翌日これを指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額のもの及びその他の理由で適当でないと認めるものは、会計管理者の承認を経て、別に納入期日を定め、まとめて払い込むことができる。

5 出納員等は、歳入金を収納したときは歳入金収納日報を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(出納員のつり銭又は両替金)

第27条 出納員は、歳入の収納について、つり銭又は両替金(以下「つり銭等」という。)を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めおくことができる。

2 会計管理者は、前項の規定によるつり銭等を用意することが困難であると認めたときは、当該出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭等を交付し、その保管をさせることができる。

(口座振替による納付)

第28条 課長は、分割又は継続的に納入する収入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるものについて、納入者から口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)の方法により当該金額の納入をする旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関(指定金融機関又は収納代理金融機関に限る。)に、納入通知書を送付することができる。

2 前項の申出を受けたときは、納入者をして当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替依頼書を提出させなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、収納金口座振替依頼書以外の方法によることができる。

3 課長は、納入者から口座振替の内容変更の申出を受けたとき、又は口座振替による納付を取り止める旨の申し出を受けたときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(証券の条件等)

第29条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第30条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札については、当該利札に対する利子に対して課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第31条 会計管理者及び出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算して7日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して175日を経過している郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の振替払出証書及び振替為替証書

(不渡証券の処置)

第32条 出納員は、会計管理者から不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し、証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の納付額があるときは、当該納付額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第34条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、当該不渡額の現金を納入させなければならない。

(証券納付の表示)

第35条 出納員等は、有価証券による納付があったときは、納税通知書その他納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長は、徴収簿の当該欄に、有価証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と記載しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたとき又は郵便貯金銀行から振替受払通知票を受けたときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関から送付を受けた納入済通知書を指定金融機関の収支報告書と照合の上、会計、所属年度及び予算科目別に仕訳して、歳入日計表及び収入票を作成すること。

(2) 前号に規定する収入票は、納入済通知書を添付して主管の課長に送付すること。

(3) 郵便貯金銀行の振替口座から払出しを受けるときは、振替小切手を指定金融機関に交付すること。

(指定公金事務取扱者の指定等)

第37条 市長は、指定公金事務取扱者を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定公金事務取扱者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 指定公金事務取扱者に収納に関する事務を委託することができる歳入等は、市長が別に定める。

(指定公金事務取扱者の徴収又は収納に係る事務処理)

第38条 収入事務受託者の収納事務については、次の各号に掲げるところにより処理させなければならない。

(1) 歳入の徴収又は歳入等の収納に係る事務をしようとするときは、指定公金事務取扱者であることが分かる書類を、納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である指定公金事務取扱者が、その所属する職員をして歳入の徴収又は歳入等の収納に係る事務に従事させる場合は、当該法人その他の団体の発行する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、前号の掲示又は提示に代えることができる。

(3) 指定公金事務取扱者は、納税通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ、歳入の徴収又は歳入等の収納に係る事務をすることができない。

(4) 歳入を徴収又は歳入等を収納したときは、納入者に対し領収書を発行すること(会計管理者が特に認める場合を除く。)

(5) 徴収した歳入又は収納した歳入等は、速やかに指定金融機関又は収納代理金融機関へ払い込むこと。

(6) 前号の払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他市長が定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに主管の課長に提出すること。

(7) 前各号のほか、当該事務に係る委託契約に従うこと。

(指定納付受託者の指定)

第39条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第40条 課長は、不納欠損の処理をしようとする歳入があるときは、その内容及び経過を明らかにした起案文書を作成し、事前に会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の協議を経て、歳入の不納欠損の決定を受けたときは、歳入不納欠損調書兼通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第41条 当該年度において調定したもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、部長又は課長は、調定決定調書兼通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出戻入の手続)

第42条 歳出の戻入に関しては、歳出戻入命令書又は精算報告書兼戻入命令書を作成し、収入の手続の例により、当該支出した経費に戻入しなければならない。

2 前項の場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者、又は指定公金事務取扱者に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、納付書により納入しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第43条 課長は、歳入に過納金又は誤納金があったときは、直ちに過誤納金還付通知書を納入者に送付するとともに、歳入還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、出納閉鎖時に当該年度に生じた還付金の未払いがあるときは、還付未済額調書兼通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令書の発行要件)

第44条 課長は、支出命令書(歳入還付命令書、精算報告書及び精算報告書兼支出命令書を除く。以下この条から第47条までにおいて同じ。)を発行する場合は、次の各号に掲げる事項を調査し確認の上、債権者の請求書又は納付書等を添付しなければならない。

(1) 所属年度、会計、支出科目、支出金額、支払方法及び債権者名

(2) 支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、債権者の請求書又は納付書等を徴し難い場合、又は会計管理者が徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書等をもってこれに代えることができる。

3 1件の請求書又は納付書等で支出科目が2科目以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付するものとし、主たる支出命令書以外の各支出命令書の余白にその旨を付記しなければならない。

4 支出命令書は、予算に定める事業、支出科目及び債権者ごとに発行しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、職員に対する給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費については、2人以上の債権者及び2以上の支出科目を併合した支出命令書を発行することができる。

(集合の支出命令書)

第45条 課長は、前条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 歳出科目が同一である場合において、債権者が複数あるとき。

(2) 債権者が同一である場合において、歳出科目が複数あるとき。

2 前項第1号の場合においては、債権者ごとに金額を記載した明細表を、同項第2号の場合においては、歳出科目ごとに金額を記載した明細表を支出命令書に添付しなければならない。

(支出命令書の表示)

第46条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、集合の支出、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令書については、会計管理者が必要と認めるときは、その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第47条 支出命令書に添付する請求書、納付書等又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分による要件の記載及び関係書類を添付しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費については、支給を受ける者の職名、氏名、支給額等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職名、氏名、支給額等

(3) 旅費及び費用弁償については、用務、旅行地、日程及び出張者の職名、氏名等

(4) 需用費(光熱水費及び修繕料を除く。)、原材料費及び備品購入費については、名称、規格、数量、単価、用途等

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品等の名称、数量、運送又は保管の目的及び料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに事実を証明する書類

(6) 委託料については、当該委託の内容、金額等及び事実を証明する書類

(7) 使用料及び賃借料については、当該物件等の名称、所在地、期間、用途、金額等及び借用又は使用を証明する書類

(8) 工事請負費(前払金を除く。)については、当該工事の件名、施工場所、金額及び検査証

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途、金額等及び移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び交付決定通知書の写し

(11) 貸付金については、貸付を受ける者の氏名、当該貸付金の目的、金額及び担保確認の書類

(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、金額、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料については、当該債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等

(14) 投資及び出資金については、当該出資金の目的及び金額

(15) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

2 会計管理者は、前項に規定する関係書類(電磁的記録を除く。)について、審査終了後又は支出の執行後に、これを速やかに返付しなければならない。ただし、納付書については、第50条第6項に定める領収印が押印された領収書を返付するものとする。

(請求書の契印等)

第48条 数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして契印をさせなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(債権者の確認、印鑑及び代理権の調査)

第49条 課長は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める場合にあっては、印鑑の調査を省略することができる。

2 課長は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発した印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査その他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(会計管理者の支払)

第50条 会計管理者は、支払をするときは、債権者から領収書を徴した上、直ちに小切手を振り出すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、経費の性質により債権者の領収書を徴することができないとき又は徴することが困難なときその他会計管理者が必要と認めたときは、小切手を指定金融機関に交付することにより、債権者への支払を行うことができる。

3 債権者から現金支払の申出があるときは、指定金融機関に支出命令書を交付して、現金で支払をさせることができる。この場合において、会計管理者は、その支出命令書の執行額を券面金額とする小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

4 指定金融機関が前項の支払を終了したときは、債権者又は指定金融機関をして当該支出命令書に領収印を押印させなければならない。

5 納付書を利用した支払金で、債権者が指定する収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関をして当該納付書により当該収納機関へ払い込ませなければならない。

6 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、指定金融機関をして支出命令書及び債権者が発行した領収書に領収印を押印させ、これを提出させなければならない。

7 会計管理者は、債権者から即時現金払の申出があり、これを必要と認めたときは、第16条に規定する保管現金により支払をすることができる。この場合において会計管理者は、当該支出命令書に支払印を押印し、債権者から領収書を徴さなければならない。

(支払事務取扱時間)

第51条 会計管理者の支払事務の取扱時間は、東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、前項の取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第52条 債権者の領収印は、請求書の押印と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定に該当する場合は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(債権者の代理権の設定又は解除)

第53条 会計管理者は、支出命令書に債権者の権利に代理権が設定されているときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人に対して支出命令の執行をしなければならない。

2 代理権の解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、債権者本人に対して支出命令の執行をしなければならない。

3 前2項に定める代理権の設定又は解除の効果が、2件以上の支出命令書に関係があるとき又は継続するときは、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出)

第54条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手整理番号

(4) 前各号のほか必要な事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第55条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用区分による小切手帳の数)

第56条 小切手帳は、年度別に常時1冊を使用しなければならない。ただし、小切手帳を会計別にする必要がある場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手記載事項の訂正)

第57条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第11条の規定にかかわらず、訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正しい記載をしなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第58条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手の原符部分に「廃棄」と記載し、会計管理者の確認後、直ちに破砕処理を行わなければならない。

(小切手整理番号)

第59条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第56条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手振出年月日の記載及び押印)

第60条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を振り出すときに行わなくてはならない。

(小切手振出済通知)

第61条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書2通を作成し、1通を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第62条 会計管理者は、前条による小切手振出済通知書により、毎日、小切手の振出枚数及び振出金額、小切手の廃棄枚数その他必要な事項を確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第63条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、振り出した年度の翌年度から10年間保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第64条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その手続を行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第65条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、その支払を終わらない小切手については、指定金融機関をして報告させなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告があった場合は、当該小切手を、当該1年を経過した日の属する年度の所定の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(口座振替による支払)

第66条 会計管理者は、国内に所在する金融機関に預金口座又は貯金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払わせる(以下「口座振替払」という。)ことができる。

2 前項の規定による債権者の申出は、債権者登録兼支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めたときは、これに替える方法により行うことができる。

3 会計管理者が必要と認めるときは、前項の債権者登録兼支払金口座振替依頼書の内容を、債権者の承諾を得て、電子計算組織を利用した債権者情報として登録する(以下「債権者登録」という。)ことができる。

4 債権者登録に係る事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(口座振替払による支払手続)

第67条 会計管理者は、口座振替払により支払をするときは、支出命令書、振込口座情報を記録した電磁的記録又は振込依頼書若しくは総合振込依頼書を、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の手続終了後は、指定金融機関をして口座振替払を行う支出命令書に振込日を付した領収印を押させ、これを返却させなければならない。

3 課長は、会計管理者が承認したときは、口座振替払により支払をした債権者に口座振替通知書を交付することができる。

4 前条並びに第50条の規定により支払をした場合は、指定金融機関の領収印又は会計管理者の支払印をもって債権者の領収書とみなすことができる。

(資金前渡)

第68条 次の各号に掲げる経費は、課長の請求に基づき、資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 地方債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報奨金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 非常災害のため即時支払を要する経費

(9) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及びその他の経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(11) 給与その他これに類する経費

(12) 生活扶助費その他これに類する経費

(13) 交際費

(14) 保険料

(15) 郵券

(16) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金その他これらに類する経費

(17) 事務事業の性質上、常時必要とする経費

(18) 2月以上の期間にわたり、物品を借り入れ若しくは役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められている場合の支払経費

(19) 道路通行料及び駐車料その他これらに類する経費

(20) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(21) 供託金

(22) ガソリンその他燃料の購入に要する経費

(23) 前各号のほか、即時支払いをしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

2 市長は、特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を、資金前渡を受ける者(以下「前渡受者」という。)に指定することができる。この場合において、その職名及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

3 前渡金は、その用件ごとに、その都度請求しなければならない。ただし、第1項第12号第13号及び第19号並びに第22号の経費については、毎月分の予定所要額の範囲内とする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第8号第16号及び第17号並びに第23号の経費、及び会計管理者が特に必要と認めた経費については、必要とする期間における所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

(前渡金の管理等)

第69条 前渡受者は、その現金(以下「前渡金」という。)を金融機関に預金する方法により管理しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

2 前渡受者は、資金前渡整理簿及び現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

3 会計管理者は、前渡受者が管理する預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について、随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

4 第1項の規定により預金した場合において利息が付されたときは、歳入に収入しなければならない。

(前渡金の支払上の原則)

第70条 前渡受者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、また資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者が発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第71条 前渡受者は、次の各号に定めるところにより精算をしなければならない。

(1) 用件終了後は、直ちに精算報告書を作成し、証拠書類(電磁的記録を除く。以下この条において同じ。)を添え、所定の決裁を受けた後に、会計管理者に提出すること。ただし、第68条第1項第17号及び第23号の経費については毎月分を計算し、直ちに精算の手続をとらなければならない。

(2) 課長は、前号の規定による精算が困難な前渡金については、会計管理者と協議の上その精算方法を別に定めること。

2 前渡金の精算残金は、納付書により、直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関に返納し、その領収書は現金出納簿と共に保管しなければならない。

3 第68条第1項第13号の前渡金については、証拠書類の添付を省略することができる。

4 前項の規定により証拠書類の添付を省略したときは、これを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後10年間保管しなければならない。

5 資金の前渡を受けた月内に不足の生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けなければならない。

(資金前渡の制限)

第72条 前条による精算が終了していない場合は、同一目的のために、重ねて資金の前渡を受けることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第68条第1号第2号第3号第8号第9号第12号第13号及び第17号に該当するもの又は緊急やむを得ないと会計管理者が認めるときは、この限りでない。

(給与及び児童手当等の支払)

第73条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び児童手当等(以下「給与等」という。)の支払は、給与取扱者に資金を前渡して行うものとする。

2 給与取扱者は、次の各号に定めるところにより、給与等に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした内訳書を作成し、支出命令書に添付の上、給与を支給する日の4日前(休日等を除く。)までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、内訳書に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、職員から口座振替の方法による支払の申出があった場合は、第66条の規定の例により当該給与等の支払をする。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する内訳書をもってこれに代えることができる。

(4) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額が生じたときは返納し、前渡した額に不足が生じたときは、第1号の規定に準じて請求すること。

3 給与等に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

4 市議会議員、各種行政委員会の委員その他非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の支払については、当該課長は、前3項の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第74条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟その他これに類するものに要する経費

(6) 賠償金

(7) 保険料

(8) 前各号のほか、概算により支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費で、会計管理者が特に必要と認めるもの

2 第71条(同条第1項第1号ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払)

第75条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払わなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料、及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 運賃

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費

(8) 保険料

(9) 有価証券保管料

(10) 事業等の用に供する土地、家屋又は物件の購入に要する経費

(11) 試験、研究、調査又は教育等の受託者に支払う経費

(繰替払)

第76条 会計管理者は、市長の請求に基づき、出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をして、収納金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替使用計算書を作成し、課長に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課長に送付しなければならない。

4 課長は、前2項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに振替収支の方法により、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(支出事務の委託の範囲)

第77条 次の各号に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して指定公金事務取扱者に支出事務の委託をすることができる。

(1) 地方債の元利償還金

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 生活扶助費その他これに類する経費

(4) 非常災害時に即時支払を必要とする経費

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 敬老祝金

2 指定公金事務取扱者は、公金の支払をしたときは、別に定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

(資金の交付)

第78条 課長は、前条に規定する資金の交付をするときは、支出命令書に、指定公金事務取扱者の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払案内書)

第79条 課長は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して、指定公金事務取扱者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日又は期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債権者が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合、又は災害その他の事由が発生した場合において支払事務処理上支払案内書の送付の必要がないとき、若しくは送付が困難と認められるときは、この限りでない。

(指定公金事務取扱者の支出に係る事務処理)

第80条 指定公金事務取扱者が支払をする場合において、債権者が、送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(誤納金又は過納金の払戻)

第81条 歳入の払戻に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から払戻さなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡金の手続の例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第82条 次の各号に掲げる事項は、振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第83条 課長は、前条の振替整理をするときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収支の執行)

第84条 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間に係るものについては、この限りでない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第85条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第86条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

(2) 保管金

(3) 公売代金

(4) 遺留金

(5) その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第87条 課長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、納入者に納入通知書又は納付書を交付して納付させなければならない。

2 課長は、歳入歳出外現金から支払をしようとするときは、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第88条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記の上、押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第89条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第90条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付通知書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第91条 会計管理者は、保管有価証券を第86条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関の保護預りにすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第92条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を記載した送付書を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録の上、受入れ保管し、主管の課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当の期間を経過しても前項に規定する通知がないときは、その処理について当該課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、現金又は有価証券の送付を受けてから3月以上経過してもなお内容が不明なものについては、主管の課長をして、雑入等所定の収入科目に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが事務処理等の上で困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の現金取扱員をして処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第93条 入札保証金の取扱いについては、次の各号により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金又は有価証券(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 課長は、開札が終了したときは、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は収入通知書と、同項第2号に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する雑部金)

第94条 課長は、雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第95条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は、雑部金繰越通知書により、翌年度の4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第96条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産に関する報告書の作成)

第97条 課長は、その所管に属する公有財産、債権、基金及び物品に係る3月31日現在の財産に関する報告書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第7章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第98条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 委託証券整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 債権整理簿

(8) 基金整理簿

(9) 現金・有価証券受払簿

(課長の帳簿)

第99条 課長は、次の各号に掲げる帳簿のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 支出負担行為整理簿

(4) 資金前渡・概算払整理簿

(5) 歳入歳出外現金受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 税歳入調定徴収簿

(8) 使用料、手数料等収入調定徴収簿

(出納員の帳簿)

第100条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第101条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして、継続して使用することができる。

(帳票記載上の注意)

第102条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書、その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳票の記載は、原則として次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は日を追って記入し、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、累計を必要としないと認められる帳票については、この限りでない。

(4) 残額欄に記入すべき金額がないときは、0を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書又は金額の頭書に△の記号を付すること。

(会計管理者の作成する表)

第103条 会計管理者は、毎月、末日現在による次の各号に掲げる諸表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 会計別収支現計表

(2) 歳入月計表

(3) 歳出月計表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 前各号のほか市長が必要と認める表

(指定金融機関との収支照合)

第104条 会計管理者は、毎日、現金出納簿を作成し、東久留米市公金取扱金融機関に関する規則(平成26年東久留米市規則第37号)第35条に規定する収支報告書と照合しなければならない。

第8章 決算

(決算調書の作成及び添付書類)

第105条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成に当たっては、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に、流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額は、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考資料の作成)

第106条 会計管理者は、決算書等を作成したときは、次の各号に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括表

(2) 各会計款別予算決算一覧表

(3) 前各号のほか市長が必要と認める調書

(課の収支証拠書類の保管)

第107条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類及び第47条第2項により会計管理者から返付された書類は、課において整理して保管しなければならない。

(会計管理者の整理保管)

第108条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書等を整理して、当該年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

第9章 引継ぎ

(出納員の事務の引継ぎ)

第109条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方が立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継ぎが完了した旨を帳簿の最終頁に記入し、かつ、双方連署した後、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎができないときは、市長が命じた職員は、前2項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第110条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務の引継ぎ)

第111条 第109条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて準用する。ただし、引継報告書の作成は省略する。

第10章 検査

(自己検査)

第112条 市長は、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び前渡受者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の項目)

第113条 前条に規定する検査は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号のほか市長が指示する事項

(検査の期間等)

第114条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行う。

2 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職名、氏名及び分担事項を会計管理者に通知するものとする。

(検査済の表示)

第115条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職名、氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、押印しなければならない。この場合、立会人は、当該帳簿に職名、氏名を連記の上、押印しなければならない。

(検査報告)

第116条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに意見を付してそのてん末を報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第117条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、現金及び有価証券の取扱いその他会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職名及び氏名を、あらかじめ部長又は課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、当該報告内容を関係部長又は課長に通知するものとする。

(指定金融機関等の検査の実施)

第118条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査(以下「金融機関検査」という。)を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 金融機関検査は、毎年定期に実施するほか、会計管理者が必要と認めるときは臨時に実施することができる。

(検査事項)

第119条 金融機関検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、口座振替払、繰替払その他公金の支払に係る事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか会計管理者が指示する事項

(検査通知)

第120条 会計管理者は、金融機関検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職名及び氏名をあらかじめ当該金融機関に対し通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の検査)

第121条 会計管理者は、法第243条の2第8項の規定に基づく検査を実施するときは、第119条から前条までの規定の手続に準じて行うものとする。

(準用規定)

第122条 第114条及び第116条の規定は、前2条の規定による検査の期間及び結果報告について準用する。

第11章 監督責任及び保管責任

(保管責任)

第123条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び前渡受者は、当該現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第124条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属長の意見を付し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。

第12章 附属様式

(様式)

第125条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

第13章 補則

(財務会計システムを使用する場合の特例)

第126条 この規則に規定する会計事務は、財務会計システムを使用して行うことができる。

2 この規則に規定する帳票及び帳簿(以下「帳票等」という。)は、当該帳票等に記載すべき事項を財務会計システムに記録することをもって、当該帳票等を作成し、備えることができる。この場合において、財務会計システムに記録した電磁的記録は、当該帳票等とみなす。

3 この規則において、書類その他これに類するものについては、この規則に別に定めがある場合を除き、電磁的記録を含むものとする。

(雑則)

第127条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が、市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市会計事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3章の規定は、平成27年4月1日以後に行われる支出について適用し、同日前に行われる支出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の東久留米市会計事務規則の規定によってなされた手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(東久留米市公金取扱金融機関に関する規則の一部改正)

4 東久留米市公金取扱金融機関に関する規則(昭和43年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第17条第1項中「昭和43年規則第9号」を「平成26年東久留米市規則第41号」に改める。

第26条中「会計事務規則第71条」を「会計事務規則第67条」に改める。

(東久留米市児童保育運営費徴収条例施行規則の一部改正)

5 東久留米市児童保育運営費徴収条例施行規則(平成3年東久留米市規則第21号)の一部を次のように改正する。

第8条第3項中「昭和43年規則第9号」を「平成26年東久留米市規則第41号」に、「分任金銭出納員」を「現金取扱員」に改める。

(東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の一部改正)

6 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成5年東久留米市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第15条中「昭和43年規則第9号」を「平成26年東久留米市規則第41号」に改める。

(東久留米市狂犬病予防事務取扱規則の一部改正)

7 東久留米市狂犬病予防事務取扱規則(平成12年東久留米市規則第19号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「昭和43年規則第9号」を「平成26年東久留米市規則第41号」に改め、同条第4項中「東久留米市会計事務規則第26条ただし書」を「東久留米市会計事務規則第26条第1項ただし書」に改める。

(物品管理規則の一部改正)

8 東久留米市物品管理規則(平成24年東久留米市規則第43号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「昭和43年規則第9号」を「平成26年東久留米市規則第41号」に改める。

第13条第4項中「第42条第1項」を「第47条第1項」に、「請求書」を「内訳書」に改める。

(平成27年3月30日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第22号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第30号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市会計事務規則の規定は、平成30年度以後の会計に係る会計処理について適用し、平成29年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。

(東久留米市用品調達基金条例施行規則の一部改正)

3 東久留米市用品調達基金条例施行規則(平成19年東久留米市規則第27号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「会計事務規則第2条第3号」を「東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号。以下「会計事務規則」という。)第2条第2号」に改め、同条第3項中「第2条第4号」を「第2条第3号」に改める。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市会計事務規則の規定は、令和2年度以後の会計に係る会計処理について適用し、令和元年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。

(令和2年11月12日規則第34号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第37号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第48号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年2月8日規則第4号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市会計事務規則の規定は、令和6年度以後の会計に係る会計処理について適用し、令和5年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。

別表(第26条関係)

名称

ひな型

寸法

書体

管守者

公金領収印

画像

直径20mm

かい書

出納員

東久留米市会計事務規則

平成26年12月25日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年12月25日 規則第41号
平成27年3月30日 規則第41号
平成29年7月31日 規則第22号
平成29年12月27日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年11月12日 規則第34号
令和3年12月23日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第48号
令和6年2月8日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第25号