○東久留米市職員の昇給に関する取扱規程
平成30年3月30日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、職員(職務の級が規則別表第1に規定する5級である者を除く。以下同じ。)の昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。
(判定期間)
第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までとする。
2 処分の判定期間は、昇給日の属する年の前年の7月1日から昇給日の属する年の6月30日までとする。
3 判定期間の始期の日後に採用された職員にあっては、当該採用の日を判定期間の始期とする。
(昇給の標準号給数)
第4条 規則第21条の規定による昇給の号給数は、この規程に特別の定めがあるものを除き、4号給とする。
(1) 職務の級が4級である職員
勤務成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位 | 最下位 |
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給 |
分布率 | 5%以内 | 15%以内 | 80%程度 |
(2) 職務の級が1級から3級までである職員
勤務成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅰ | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 |
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
分布率 | 5%以内 | 15%以内 | 80%程度 |
2 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を中位とみなすことができる。
(1) 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する病気休暇(公務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。次項において「病気休暇」という。)
(2) 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項に規定する休職(次項において「休職」という。)
(3) 勤務時間条例に規定する休暇又は東久留米市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号)別表第1に規定する事由のいずれにも該当しない場合であって、所属長に届出をして勤務時間に勤務しないこと(次項において「私事欠勤」という。)
(4) 所属長に届出をしないで勤務時間に勤務しないこと(次項において「無届欠勤」という。)
(5) 東久留米市職員服務規程(昭和40年規程第4号)第3条に規定する遅刻及び早退
欠勤等の日数の判定期間 | 号給数 | ||||
12月 | 9月以上12月未満 | 6月以上9月未満 | 6月未満 | ||
欠勤等の日数 | 48日以上74日未満 | 36日以上56日未満 | 24日以上37日未満 | 12日以上19日未満 | 3号給 |
74日以上100日未満 | 56日以上75日未満 | 37日以上50日未満 | 19日以上25日未満 | 2号給 | |
100日以上126日未満 | 75日以上95日未満 | 50日以上63日未満 | 25日以上32日未満 | 1号給 | |
126日以上 | 95日以上 | 63日以上 | 32日以上 | 零 |
欠勤等の事由 | 欠勤等の日数 | 換算後の日数 | 欠勤等の事由 | 欠勤等の日数 | 換算後の日数 |
病気休暇 | 1日 | 1日 | 無届欠勤 | 1日 | 2日 |
休職 | 1日 | 1日 | 遅刻・早退 | 3回 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 1.5日 |
注
1 正規の勤務時間が7時間45分以外の日については、1日とみなす。
2 時間単位で欠勤等の場合については、7時間45分をもって1日と換算する。
区分 | 号給数 |
戒告 | 1号給 |
減給(3月未満) | 1号給 |
減給(3月以上) | 2号給 |
停職(3月未満) | 3号給 |
停職(3月以上) | 4号給 |
在職期間 | 号給数 |
9月以上12月未満 | 1号給 |
6月以上9月未満 | 2号給 |
3月以上6月未満 | 3号給 |
3月未満 | 4号給 |
(休職中等の者の取扱い)
第11条 昇給日に休職中の者、育児休業中の者及び停職中の者については、復職し、又は再び勤務するに至った日以後に、決定された昇給の号給数を措置する。
(特例)
第12条 この規程により難いと認められるものについては、市長が別に定めることができる。
付則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行し、平成30年7月1日以降の昇給について、適用する。
付則(平成31年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項及び第6条の規定は、同年7月1日以降の昇給について適用する。