○東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第12号

東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和54年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 条例に規定する職員とは、東久留米市職員定数条例第1条において定める一般職の職員をいう。

(正規の勤務時間の割り振り)

第3条 条例第3条の規定による正規の勤務時間の割り振りは、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、職務の性質により必要があると認めるときは、正規の勤務時間を1週間当たり38時間45分として別に割り振ることができる。

2 条例第2条第2項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき31時間とする。

(特定職員の週休日の割り振り)

第4条 条例第4条に規定する週休日の割り振りを別に定める場合は、週休日指定簿(第1号様式)により行うものとする。

(休日等の勤務時間、休憩時間等)

第5条 週休日又は休日(以下「休日等」という。)に勤務を命ずる場合の勤務時間は、原則として、午前8時30分から午後5時15分までとし、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の中に置くものとする。

(休日等の勤務命令)

第6条 休日等において、職員に勤務を命ずる場合は、週休日変更命令票(第2号様式)及び休日振替処理票・代休日指定票(第3号様式)により行うものとする。

(休日等の単位等)

第7条 条例第4条の2の規定に基づく週休日の振替又は条例第7条の2の規定に基づく代休日の指定は、当該週休日又は休日における勤務時間が3時間30分以上である場合に行うものとし、勤務7時間45分につき1日、当日の勤務3時間30分につき始業時刻から連続するこれに相当する時間又は4時間15分につき終業時刻まで連続するこれに相当する時間とする。ただし、第3条第1項ただし書及び第4条第2項により、正規の勤務時間を別に割り振る等した場合は、任命権者が別に定める時間とする。

2 前項の場合において、週休日の振替は勤務した当該週休日の属する週を含めて5週間以内の休日でない勤務日に割り振るものとし、代休日は勤務した当該休日の翌日から8週間以内の休日でない勤務日に指定するものとする。

(休憩時間)

第8条 条例第5条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 職務の性質により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

3 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、条例第5条の定めるところにより、任命権者が定める。

(睡眠時間)

第9条 条例第6条の2に規定する睡眠時間は正規の勤務時間に含まれない。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第9条第1項及び第3項に規定する年次有給休暇について、その年度に付与された年次有給休暇のうち、使用しなかった日数がある場合は、翌年度に限り、20日を限度として、これを繰り越すことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第11条 条例第9条第1項の規則で定める日数は、別表第2に定める日数のうち、定年前再任用短時間勤務職員となつた月が4月の場合に相当する日数とする。

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第12条 新たに職員となり条例第9条第3項に定める当該年度の途中において新たに条例の適用を受けることとなった者のその年の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に定める職員以外の職員 別表第1に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第2に定める日数

(3) 国又は地方公共団体の職員(業務の必要上、当該団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった者に限る。) 別表第3に定める日数

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第13条 条例第9条及び前条の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 条例第9条第4項ただし書に規定する時間を単位とする年次有給休暇は、原則として1時間を単位とする。ただし、1時間を超えて連続して取得する場合は、15分を単位とすることができる。

2 条例第9条第4項ただし書に規定する時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間で、5日以上引き続き90日以内の期間とする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇に関しその他必要な事項は別に定める。

(公民権行使等休暇)

第16条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(産前産後休暇)

第17条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第18条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第19条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠週数24週未満は4週間に1回、妊娠週数24週以上36週未満は2週間に1回、妊娠週数36週以上は1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合は、その回数)の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第20条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、30分を単位として、1日60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第21条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で生まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について、1日2回それぞれ45分を承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上(生後1年に達し、かつ、生後1年3月に達しない生児にあっては、15分以上)で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第22条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、1日を単位として2日以内で承認する。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第22条の2 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(子どもの看護休暇)

第23条 子どもの看護休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年度において、5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 子どもの看護休暇の単位は1日とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とし、1時間を超える場合は15分を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、当該時間は7時間45分をもつて1日とする。

5 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員については、次の各号によるものとする。

(1) 1日に割り振られた勤務時間のすべて又は「平均勤務時間」以上の時間について子どもの看護休暇を使用する場合は、1日とする。

(2) 「平均勤務時間」に満たない時間を時間単位で使用した場合は、「平均勤務時間」から減じた時間を残余の時間とする。

(3) 前2号で規定する「平均勤務時間」は、短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を5で除して得た数の時間(1時間未満の端数があるときは切り捨てた時間)とする。

(生理休暇)

第24条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第25条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 職員の親族(別表第4に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第4に掲げる日数

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの日で職員が選択した日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日とする。

4 第2項第2号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(骨髄移植休暇)

第26条 骨髄移植休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。

2 骨髄移植休暇の期間は、職員が骨髄液の提供希望者として骨髄バンクに登録の申し出若しくは登録を行う場合(登録のための検査等を含む。)のほか、骨髄液の提供者として検査及び骨髄移植のために入院等を行う場合に必要な期間とし、医療施設等への往復に要する時間を含むものとする。ただし、骨髄液の提供等の途中で辞退した場合には、辞退するまでの行為については、特別休暇として取り扱うものとする。

3 第1項において骨髄移植休暇の対象から除かれる配偶者、父母、子及び兄弟姉妹には、義父母、養子が含まれ、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、義父母、義兄弟姉妹は含まないものとする。

(夏季休暇)

第27条 夏季休暇は、夏季の期間における職員の心身の健康の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位として、5日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。

3 夏季休暇の承認を与えることのできる期間(以下「承認期間」という。)は、7月1日から9月30日までの間とする。

4 職員が次に掲げる事由に該当し、任命権者が特に認めた場合においては、当該職員に期限を定め、前項に規定する承認期間を変更することができる。

(1) その職員の職務が勤務時間内でなければ行うことができない性格のものであり、時間外勤務による代替性がない場合

(2) その職員の職務が特殊性を有し、他の職員による代替性がない場合

(3) 前項に規定する承認期間中に職務が特に繁忙化する場合

(ボランティア休暇)

第28条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合において、1の年において、5日以内で承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

(5) 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 ボランティア休暇の単位は、1日とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とし、1時間を超える場合は、15分を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、当該時間は、7時間45分をもって1日とする。

5 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかつた場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(短期の介護休暇)

第28条の2 短期の介護休暇は、条例第12条第1項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 短期の介護休暇の単位は1日とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とし、1時間を超える場合は15分を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、当該時間は7時間45分をもつて1日とする。

5 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員については、第23条第5項の規定を準用する。

6 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(介護休暇)

第29条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇を利用する場合において、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は、承認しない。

4 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに介護休暇承認申請書兼処理簿(第4号様式)により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届(第5号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(介護時間)

第29条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することはできないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第21条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第9条の規定による部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに介護時間承認申請書(第8号様式)により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届(第5号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(期間計算)

第30条 第17条第18条第25条及び第29条の規定による休暇の承認期間は、週休日及び休日を含むものとする。

(時間外勤務)

第31条 任命権者は、職員に条例第13条の規定による勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から時間外勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第31条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する職場以外の職場に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月について45時間

 1年について360時間

(2) 1年において勤務する職場が次号に規定する職場から前号に規定する職場となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年について720時間

 次号に規定する職場から前号に規定する職場となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)が属する月において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月について45時間

(イ) 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場として任命権者が定める職場に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月について100時間未満

 1年について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第32条 条例第14条第1項の「規則で定める者」は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第33条 条例第14条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・時間外勤務制限・時間外勤務免除請求書(第6号様式)により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 深夜勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該深夜勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第34条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として当該子を養育することができるものとして第12条に定める者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第7号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第35条 前2条の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第33条第1項中「条例第14条第1項」とあるのは「条例第14条第3項において準用する第12条第1項」と、前条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第36条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第37条 条例第14条第2項の規定による時間外における勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・時間外勤務制限・時間外勤務免除請求書により、当該請求に係る一の期間についてその初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 時間外勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第38条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第39条 第37条から前条まで(同条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第37条中「条例第14条第2項」とあるのは「条例第14条第3項において準用する同条第2項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第39条の2 条例第14条の2第1項の規定による時間外勤務の免除(以下「時間外勤務の免除」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・時間外勤務制限・時間外勤務免除請求書(第6号様式)により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 時間外勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 時間外勤務の免除の請求がされた後時間外勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

5 時間外勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務の免除の請求は、時間外勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第7号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

8 条例第14条第2項(同条第3項において準用する同条第2項を含む。)の規定により請求(以下この項において「時間外勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、時間外勤務免除開始日から起算して、同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、時間外勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第14条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員の時間外勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第14条の2第1項」とあるのは「条例第14条の2第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と、読み替えるものとする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第56号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年1月4日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第69号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第29号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第56号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年11月27日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第12条関係)

職員となつた月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第11条、第12条関係)

一週間の勤務日数

一週間の勤務時間

定年前再任用短時間勤務職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4日

31時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第12条関係)

異動前の付与期間

異動の日

その年の付与日数

会計年度


異動がなかったものとした場合に新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)よりその年度の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

暦年

1月1日から3月31日まで

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後その年の12月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数

4月1日から12月31日まで

別表第1に定める日数に、異動がなかったものとした場合に旧条例等よりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数を加えた日数。ただし、40日を上限とする。

別表第4(第25条関係)

区分

日数

血族

姻族

父母

10日

5日

配偶者(内縁関係にある者を含む)

10日


祖父母

7日

3日

曽祖父母

5日

1日

10日


兄弟、姉妹、伯叔父母

7日

3日

5日


甥、姪

3日

1日

従兄弟姉妹

3日


備考

1 事情により姻族の場合の忌引日数を血族の場合の忌引日数まで延長することができる。

様式 略

東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月29日 規則第56号
平成26年1月4日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月13日 規則第7号
平成28年3月4日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第69号
平成29年2月16日 規則第1号
平成29年12月18日 規則第29号
平成30年12月7日 規則第56号
令和2年11月27日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第19号