○東久留米市職員兼業許可等事務取扱規程
昭和63年3月31日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び東久留米市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和63年東久留米市規則第9号)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(許可)
第3条 職員は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ申請書(別記様式)を提出し、兼業の許可を受けなければならない。
(兼業を許可しない場合)
第4条 申請に係る職員が、次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障を来たすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。
(4) 兼業しようとする団体の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(許可の取消し)
第5条 職員が、兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至つたときは、許可を取り消すものとする。
(職務専念義務免除との関係)
第6条 職員が兼業の許可を受けた場合において、当該兼業が、東久留米市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和63年東久留米市規則第10号)第2条第1号から第3号までの規定に該当するときは、同規則の定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。
2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、東久留米市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年東久留米市規則第16号)の定めるところによる。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第7条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、市長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
付則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年9月22日訓令甲第5号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。