○東久留米市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和63年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関する事項について定めることを目的とする。
(従事することを制限される地位)
第2条 職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問又は評議員その他これに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね又は自ら営利企業を営むについての許可をするに当たつては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業又は事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。