○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和54年8月25日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号。以下「条例」という。)にもとづき職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行なう。

1 部長(これに相当する職にある者を含む。)

副市長

2 課長(これに相当する職にある者を含む。)

部長

3 1及び2に掲げる者以外のもの

課長又は学校長

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、東久留米市職員服務規程(昭和40年規程第4号)第3条に規定する休暇・職免等処理簿に、理由となる事実を証する書面を添付してあらかじめ承認権者に提出し、承認を受けなければならない。

(承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、市長が定める適用基準にもとづき専念義務免除の承認をするものとする。

2 前項の適用基準によりがたい場合が生じた時は、事前に総務部職員課長と別途協議するものとする。

(承認権者の報告義務)

第5条 総務部職員課長は、必要に応じて、承認権者に対し専念義務免除の承認状況を報告させることができる。

(この規程に関し必要な事項)

第6条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和54年8月25日から施行する。

(昭和58年7月28日訓令甲第9号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和62年6月30日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年5月18日訓令甲第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日訓令甲第4号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和54年8月25日 訓令甲第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和54年8月25日 訓令甲第13号
昭和58年7月28日 訓令甲第9号
昭和62年6月30日 訓令甲第5号
平成元年5月18日 訓令甲第12号
平成4年9月22日 訓令甲第4号
平成19年3月28日 訓令甲第11号
平成20年3月26日 訓令甲第7号
平成27年3月13日 訓令甲第11号
令和6年3月29日 訓令甲第9号