○東久留米市認可地縁団体の印鑑登録に関する規則
令和4年3月7日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく東久留米市長(以下「市長」という。)の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、この規則の適用に当たっては、常に認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって地縁による団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全の確保に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体の代表者等が登録できる認可地縁団体印鑑の個数は、1団体1個とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑として登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(登録申請)
第6条 代表者等で、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書に押印する代表者等の印鑑は、東久留米市印鑑条例(昭和52年東久留米市条例第29号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該個人印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第7条 市長は、前条の規定に基づき認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するとともに、当該認可地縁団体につき、法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑証明書の記載事項及び印影と認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項及び印影を照合し、相違がないことを確認しなければならない。
(登録)
第8条 市長は、前条の規定により確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第3条に掲げる登録資格のうち、該当する資格を記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 印影
2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、市長が証明するものとし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第12条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 登録者は、当該登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を添えて、直ちに当該印鑑登録の廃止申請をしなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第13条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(次条に掲げる認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体印鑑登録の廃止申請(認可地縁団体印鑑を亡失した場合を含む。)があったとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、当該印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に関する調査)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、文書又は印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、文書又は印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 消除事由の生じた日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) その他の文書 申請又は届出の受理をした日の属する年度の翌年度から起算して3年
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料)
第18条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)第2条第28号の定めるところによる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体の印鑑登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。