○東久留米市事務手数料条例

昭和33年4月1日

条例第61号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の規定により事務手数料を徴収する事項及びその額は、次に掲げるところによる。

(1) 土地及び家屋に関する証明 1件 300円

ただし、土地は5筆までごと、家屋は5棟までごとをそれぞれ1件とする。

(2) 土地台帳及び家屋台帳の閲覧 1冊 300円

(3) 公図複写 1枚 300円

(4) 公図の閲覧 1回 200円

(5) 諸税及び公課に関する証明 1件 300円

(6) 削除

(7) 印鑑証明 1件 300円

(8) 身元又は身分に関する証明 1件 300円

(9) 住民基本台帳の閲覧 1人転記につき200円

(10) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の2、第12条の3、第12条の4又は第20条に規定する次に掲げる事項

 住民票の写し、戸籍の附票の写し、除かれた住民票の写し及び除かれた戸籍の附票の写しの全部又は一部の交付 1通 300円

 の記載事項に変更のないことの証明書又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 1通 300円

(11) 削除

(12) 削除

(13) 削除

(14) 削除

(15) 公簿又は公文図書の閲覧 1回 200円

ただし、1種類閲覧1人1時間以内を1回とする。

(16) 削除

(17) 都市計画証明 1件1,500円

ただし、3通までを1件とする。

(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する臨時運行許可申請手数料 1件 750円

(19) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定する次に掲げる区分による工場の設置及び変更の認可申請に対する手数料

 工場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 8,700円

 工場の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 14,200円

 工場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 20,200円

 工場の変更の場合 7,600円

(20) 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に規定する次に掲げるものに係る屋外広告物許可申請手数料

 広告板 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

 広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき2メートル以下のもの 3,220円

 ポスター・はり紙 50枚までごとにつき 2,250円

 立看板 1枚につき 450円

 広告幕(網) 1張につき 990円

 アドバルーン(電飾を除く。) 1個につき 2,850円

(21) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(22) 次に掲げる区分による優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 43,000円

(23) 次に掲げる区分による良質住宅認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 43,000円

(24) 住宅用家屋証明申請手数料 1通1,300円

(25) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項又は第126条に規定する次に掲げる事務

 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 1通 450円

 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件 400円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下及びにおいて同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 1通 750円

 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件 700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件 350円

 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件 450円

 届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明書の交付 1通 350円

 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について上質紙を用いた場合の証明書の交付 1通1,400円

 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件 350円

(26) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項又は第5条第2項若しくは狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2又は第3条に規定する次に掲げる手数料

 犬の登録及び鑑札の交付 1頭3,000円

 注射済票 1件 550円

 鑑札の再交付 1件1,600円

 注射済票の再交付 1件 340円

(27) 固定資産課税台帳(固定資産名寄帳を含む。)の閲覧 1件 300円

(28) その他各種証明 1件 300円

第3条 事務手数料は、証明、閲覧または交付を求める都度所定の手数料を徴収する。

第4条 第2条各号の事項にして、数事項を一括して1通を請求する場合は各事項ごとにこれを1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は、各1通ごとに1件とし数人共同して1通の証明を請求する場合は、1人ごとに1件として事務手数料を徴収する。

第5条 事務手数料は、その納付後において請求事項を取消しまたは変更するもこれを還付しない。

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条各号に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

第7条 公簿および公文図書の閲覧、証明等は、市長において公衆に示しても支障がないと認めるものに限る。

第8条 事務手数料は、次の各号の一に該当するときはこれを徴収しない。

(1) 法令の規定により請求があつたとき。

(2) 官公庁からその職務上の必要により直接請求があつたとき。

(3) 公費の救助を受けまたは扶助を受けるための必要により請求があつたとき。

(4) その他市長において特別の事情があると認めたとき。

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 久留米村手数料条例(昭和4年1月条例第4号)は、廃止する。

3 令和4年11月1日から令和7年3月31日までの間に、多機能端末機(東久留米市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付する次の各号に掲げる証明書等に係る事務手数料の額は、第2条第5号第7号第10号ア及び第25号アの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 諸税及び公課に関する証明 1件 200円

(2) 印鑑証明 1件 200円

(3) 住民票の写しの全部又は一部の交付 1通 200円

(4) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 1通 350円

(昭和42年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に受理された都市計画証明の申請については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日条例第26号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第38号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第20号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第17号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成22年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第27号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年5月規則第16号で、同2年5月25日から施行)

(令和3年6月30日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第16号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

東久留米市事務手数料条例

昭和33年4月1日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第61号
昭和42年3月30日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月29日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成7年6月28日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第5号
平成12年6月23日 条例第38号
平成13年3月30日 条例第6号
平成14年12月27日 条例第31号
平成15年6月27日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第17号
平成18年12月27日 条例第44号
平成22年7月15日 条例第21号
平成24年6月28日 条例第27号
平成27年9月18日 条例第29号
平成27年12月25日 条例第45号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年6月30日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第27号
令和6年2月29日 条例第2号