○東久留米市男女平等推進センター条例施行規則
平成29年3月31日
規則第14号
東久留米市男女平等推進センター条例施行規則(平成16年東久留米市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市男女平等推進センター条例(平成28年東久留米市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(相談業務)
第2条 条例第2条第3号に規定する相談業務に関しては、実施場所を東久留米市役所2階相談室内とする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入場の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 東久留米市職員の指示を守らない者
(4) その他東久留米市男女平等推進センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。