○東久留米市男女平等推進センター条例施行規則

平成29年3月31日

規則第14号

東久留米市男女平等推進センター条例施行規則(平成16年東久留米市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市男女平等推進センター条例(平成28年東久留米市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(相談業務)

第2条 条例第2条第3号に規定する相談業務に関しては、実施場所を東久留米市役所2階相談室内とする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入場の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 東久留米市職員の指示を守らない者

(4) その他東久留米市男女平等推進センターの管理上支障があると認められる者

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東久留米市男女平等推進センター条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成29年3月31日 規則第14号